○平生町税外諸収入金に対する督促等に関する条例
昭和39年4月1日
条例第14号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3の規定に基づく平生町税外諸収入金(以下「収入金」という。)を期限までに完納しない者に対する督促及び滞納処分については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(1) 収入金 法第231条の3第1項に規定する分担金、使用料、手数料及び過料その他町税を除く町の公法上の収入をいう。
(2) 徴収吏員 収入金の徴収について、町長の委任を受けた町職員をいう。
(3) 納付義務者 収入金を納付すべき義務を負う者をいう。
(督促)
第3条 収入金を納期限までに納付しない者がある場合においては、町長は納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
2 前項の督促に指定すべき期限は、その発した日から10日とする。
第4条 削除
(延滞金)
第5条 収入金を納期限後に納付する場合において、当該収入金の額が2,000円以上であるときは、当該納期限の翌日から完納の日までの日数に応じ、当該額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額(その額に100円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)に相当する延滞金を加算して納付しなければならない。
(滞納処分)
第6条 督促を受けた納付義務者が、その指定期限までに、延滞金及び収入金を完納しない場合においては、徴収吏員は、督促状指定期限後60日までに滞納処分に着手しなければならない。
(委任)
第7条 この条例施行のため必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行し、昭和39年度の収入金から適用する。
2 この条例施行前の収入金については、なお従前の例による。
3 当分の間、第5条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附則(平成6年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第21号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条及び附則第3項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第4号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第31号)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の平生町税外諸収入金に対する督促等に関する条例附則第3項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。