○平生町立平生幼稚園条例

昭和41年3月15日

条例第10号

(設置)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第22条に規定する保育等を行うため、町立の幼稚園(以下「幼稚園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 幼稚園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

平生町立平生幼稚園

平生町大字大野南92番地の2

(その他)

第3条 幼稚園の管理及び運営に関する事項は、教育委員会規則で定める。

附則

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

附則(昭和48年条例第6号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

附則(昭和53年条例第9号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

附則(昭和57年条例第4号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

附則(昭和62年条例第8号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

附則(平成10年条例第20号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成21年条例第26号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成27年条例第6号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

平生町立平生幼稚園条例

昭和41年3月15日 条例第10号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育/第2章 学校教育
沿革情報
◆ 昭和41年3月15日 条例第10号
◇ 昭和48年3月15日 条例第6号
◇ 昭和53年3月15日 条例第9号
◇ 昭和57年3月23日 条例第4号
◇ 昭和62年3月23日 条例第8号
◇ 平成10年12月28日 条例第20号
◇ 平成21年12月24日 条例第26号
◇ 平成27年3月19日 条例第6号