○平生町立児童福祉施設条例
昭和39年4月1日
条例第16号
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条の規定に基づく保育所を本町に設置する。
第2条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
平生町立佐賀保育園 | 平生町大字佐賀1525番地の1 |
第3条 町立保育園(以下「保育園」という。)の入所定員は、次のとおりとする。
佐賀保育園 40人
第4条 保育所に入所している児童(児童福祉法第24条第5項又は第6項の規定により町長が入所させた児童を除く。)の保護者は、規則で定めるところにより、保育料を納付しなければならない。
2 前項の保育料の額は、子ども・子育て支援法第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に保育に要した費用の額)とする。
第5条 保育料の納付期限は、毎月末日とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、別に納付期限を定めることができる。
第6条 保育料を納付期限までに納付しない者がある場合においては、町長は納付期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
2 前項の督促に指定すべき期限は、その発した日から10日とする。
第7条 削除
第8条 町長は、第5条の納付期限までに保育料を納付しない者があるときは、当該保育料額に、その納付期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。ただし、延滞金の額が10円未満の場合は、これを徴収しない。
2 町長は、やむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金を免除することができる。
第9条 保育園の管理及び運営について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 平生町立児童福祉施設設置条例(昭和30年平生町条例第53号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
3 この条例施行前、旧条例に基づいて行われた行為は、すべてこの条例の規定により行われたものとする。
附則(昭和44年条例第13号)
この条例は、昭和44年5月21日から施行する。
附則(昭和48年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、知事の認可のあった日から施行する。
附則(昭和50年条例第13号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、知事の認可のあった日から施行する。
附則(昭和52年条例第6号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第18号)
この条例は、昭和53年1月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第12号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第7号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第8号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第12号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第10号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第10号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第8号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第7号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第17号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第33号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第4条の規定は、施行日後の保育料から適用し、施行日前の保育料については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。