○平生町国民健康保険規則
昭和34年4月1日
規則第8号
第1条 この規則は、法令及び平生町国民健康保険条例(昭和34年平生町条例第4号。以下「条例」という。)に定めがあるもののほか、町が行う国民健康保険の事務を実施するための手続その他に関して必要な事項を定める。
第3条 法第54条、第54条の2又は第54条の3の規定による療養費の支給を受けようとするときは、療養費支給申請書(様式第2号)に領収明細書等を添えて町長に提出しなければならない。
2 出産育児一時金の受給に際して、その受領の権限を出産費用の請求ができる医療機関等に委任する場合は、前項の規定にかかわらず、国の定める「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」実施要項によるものとする。
第5条の2 削除
第6条 被保険者の属する世帯の世帯主が高額療養費の支給を受けようとするときは、高額療養費支給申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
第7条の2 平生町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年平生町条例第15号)の附則で定める日は、令和5年5月7日までに感染した平生町国民健康保険条例(昭和34年平生町条例第4号)附則第6項に規定する新型コロナウイルス感染症の療養のためにその労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日以後の労務に就くことを予定していた日のうち最初の日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第16号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第26号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 施行日前における第4条第2項の規定は、なお従前の例による。
附則(平成26年規則第7号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年規則第18号)
この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附則(平成30年規則第3号)
(施行期日)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第13号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和2年規則第15号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和3年規則第15号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和3年規則第17号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和3年規則第20号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第15号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和4年規則第21号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年規則第28号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和5年規則第20号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第16号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。