○ひらおハートピアセンターの管理及び使用に関する規則

平成元年3月25日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、ひらおハートピアセンターの設置及び管理に関する条例(平成元年平生町条例第16号。以下「条例」という。)第9条の規定により、ひらおハートピアセンター(以下「ハートピアセンター」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 ハートピアセンターの管理及び運営については、産業課においてこれを行う。

(開館時間及び休館日)

第3条 ハートピアセンターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 開館時間 午前9時から午後10時まで

(2) 休館日

ア 使用の予約が入っていない月曜日から金曜日まで

イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

ウ 1月2日、3日及び12月29日から同月31日まで

(使用の許可)

第4条 ハートピアセンターを使用しようとする者は、あらかじめ前日までに別記様式により町長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第5条 ハートピアセンターを使用できるものは、原則として3人以上(介護者を含む。)の団体とする。

2 原則として、浴室の利用は1日につき、1団体に限る。

(使用料の減免)

第6条 条例第5条第2項の規定により、使用料を減免し、又は免除することができる場合は、次の各号のとおりとする。

(1) 町議会、町執行機関(附属機関を含む。)が行政上又は公務のために使用する場合は、その全額を免除する。

(2) 教育委員会の所管する教育機関及び社会教育関係団体がその目的のための事業(会議を含む。)を行うために使用する場合は、その全額を免除する。

(3) 前2号に規定する以外の町内の各種機関団体が使用する場合において、その内容が教育上又は公益上必要があると認めた場合は、全額を免除又はその一部を減免することができる。

(使用者の遵守事項)

第7条 ハートピアセンターを使用する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可なく備品を使用しないこと。

(2) 許可なく火気を使用しないこと。

(3) 許可なく印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布しないこと。

(4) 使用後の清掃、整理その他原状回復については、係員の指示に従うこと。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。

附則

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

附則(平成13年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成14年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成17年規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成29年規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

画像

ひらおハートピアセンターの管理及び使用に関する規則

平成元年3月25日 規則第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節 通則
沿革情報
◆ 平成元年3月25日 規則第3号
◇ 平成13年3月1日 規則第2号
◇ 平成14年7月1日 規則第23号
◇ 平成17年3月31日 規則第5号
◇ 平成29年3月6日 規則第5号