○周東環境衛生組合規約
昭和40年10月11日
指令地方第1939号許可
第1章 総則
(名称)
第1条 この組合は、周東環境衛生組合(以下「組合」という。)と称する。
(組織)
第2条 組合は、柳井市、田布施町、平生町、上関町、岩国市(以下「関係市町」という。)をもって組織する。
(共同処理する事務)
第3条 組合は、次の各号に掲げる事務を共同処理する。
(1) し尿処理に関する事務(岩国市にあっては、岩国市由宇町、周東町及び玖珂町の区域に限る。)
(2) ごみ(可燃物)処理に関する事務(岩国市に係るものを除く。)
(3) 組合が関係市町以外の地方公共団体から委託された事務
(事務所の所在地)
第4条 組合の事務所は、柳井市南浜4丁目5番13号に置く。
第2章 組合の会議
(会議の組織)
第5条 組合の議会議員(以下「組合議員」という。)の定数は、16名とし、関係市町の定数は次のとおりとする。
柳井市4名、田布施町3名、平生町3名、上関町3名、岩国市3名
(組合議員の選挙)
第6条 組合議員は関係市町の長(組合の事務所の所在する市町にあってはこれに代るもの)及び関係市町の議会において当該議会の議員の中から選出された者をもってこれにあてる。
2 組合議員に欠員を生じたときは、その組合議員の属していた関係市町はただちにこれを補充しなければならない。
(組合議員の任期)
第7条 組合議員の任期は、その選出された市町の長及び当該議員の任期とする。
2 組合議員が関係市町の長及び当該議員でなくなったときは同時にその職を失う。
第3章 組合の執行機関
(管理者、副管理者及び会計管理者)
第8条 組合に管理者、副管理者及び会計管理者各1名を置く。
2 管理者は、組合の事務所の所在する市町の長をもってこれにあてる。
3 副管理者及び会計管理者は、管理者の所属する市町の副市町長及び会計管理者をもってこれにあてる。ただし、特別の事情がある場合は管理者の推薦する職員をもってこれにあてることができる。
(任期)
第9条 管理者及び副管理者の任期は、管理者である市町の長及び副市町長の任期とする。ただし、前条第3項ただし書による職員の任期については管理者の任期と同一とする。
(補助職員)
第10条 組合に職員を置き、管理者がこれを任免する。
2 前項の職員の定数は条例で定める。
第4章 組合の監査機関
(監査委員)
第11条 組合に監査委員2名を置く。
2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て、識見を有する者及び組合議員のうちからこれを選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、組合議員のうちから選任される者にあっては組合議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行なうことをさまたげない。
第5章 組合の経費
(経費の支弁方法)
第12条 組合の経費は、補助金及び組合の事業より生ずる収入、使用料、関係市町の分賦金その他をもってこれにあてる。
(その他)
第13条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は組合議会の議決を経て別に定める。
附則
この規約は、許可の日から施行する。
附則(昭和41年指令地方第1797号許可)
この規約は、山口県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和42年指令地方第755号許可)
この規約は、山口県知事の許可のあった日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和47年指令地方第1820号許可)
この規約は、山口県知事の許可のあった日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和51年指令地方第259号許可)
この規約は、山口県知事の許可のあった日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和55年指令地方第143号)
この規約は、山口県知事の許可のあった日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和59年指令地方第933号)
この規約は、山口県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和60年指令地方第1037号)
この規約は、山口県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成4年指令地方第792号)
この規約は、山口県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成9年指令地方第11号)
1 この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
2 組合は、平成9年3月31日をもって解散する周東環境施設組合の事務を承継する。
附則(平成17年指令平16市町村第10558号)
この規約は、平成17年2月21日から施行する。
附則(平成18年指令平17市町村第1362号)
この規約は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年指令平18市町第1494号)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年指令令4市町第603号)
この規約中第1条の規定は令和4年9月1日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
区分 | 負担割合 | ||
議会費 一般管理費 | 国勢調査人口割 | 100% | |
し尿処理 | し尿処理費 公債費 予備費 | 住民基本台帳人口割 | 20% |
処理人口割 | 20% | ||
利用割 | 60% | ||
ごみ処理 | 塵芥処理費 公債費 予備費 | 国勢調査人口割(岩国市を除く。) | 40% |
利用割(岩国市を除く。) | 60% |
備考
住民基本台帳人口割、処理人口割は3月末時点の直近の人口とする。
国勢調査人口は直近の人口とする。