○平生町職員希望降任制度実施規程
平成19年3月1日
訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、職員の降任に対する希望を尊重し、希望を承認することにより職員の心身の負担を軽減し、職務に対する意欲を喚起することで、組織の活性化を図ることを目的とする。
(降任)
第2条 降任とは、降任を希望する職員が現に任用されている職より下位の職に任命することをいう。
(対象職員)
第3条 降任を希望することのできる職員は、行政職給料表の適用を受ける職員のうち職務の級が4級以上の者とする。
(希望の申出)
第4条 降任を希望する職員は、降任希望申出書(様式第1号)を所属長を経由し、町長に提出するものとする。
(申出の承認)
第5条 任命権者は、降任希望申出書の提出があったときは、町長と協議して降任の適否について判定し、その結果を降任承認(不承認)通知書(様式第2号)により、当該職員に通知するものとする。
2 前項の判定において、任命権者は、職員の希望を最大限尊重するものとする。
(降任の効果)
第6条 任命権者は、降任希望を承認したときは、当該承認の日以後において任命権者が指定する月の初日に降任させるものとする。
2 降任後の職員の給料月額は、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和36年平生町規則第7号)第15条の規定を準用する。
(降任後の昇任)
第7条 この規程に基づき降任した職員は、降任を希望した事由が消滅し、昇任を希望するときは、降任希望事由消滅届(様式第3号)を所属長を経由し、任命権者に提出するものとする。
2 任命権者は、前項の届出があった場合は、町長と協議してその適否を判定し、降任を希望した事由が消滅したと認めるときは、当該職員の昇任について他の職員と同様に取り扱うものとする。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成19年3月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。