○平生町議会議員の議員報酬等に関する条例

平成20年9月12日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、本町の議会の議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員に対する議員報酬、期末手当及び費用弁償の額並びにその支給方法について、必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬の額)

第2条 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員に支給する議員報酬の月額は、次の表のとおりとする。

職名

議員報酬月額

議長

270,000円

副議長

217,000円

常任委員長

204,000円

議会運営委員長

204,000円

議員

199,000円

(議員報酬の支給の始期等)

第3条 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長又は議員が月の途中において職に就いたときはその日から、任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散により、職を離れたときはその日まで、その月の現日数を基礎として日割りによって計算した額の議員報酬を支給する。

(議員報酬の支給方法)

第4条 第2条の議員報酬は、毎月下旬に支給する。

(費用弁償)

第5条 費用の弁償は、車賃、日当、宿泊料、食卓料、鉄道賃、航空賃及び船賃とし、額等については職員等の旅費に関する条例(昭和44年平生町条例第27号)を準用する。

(費用の弁償方法)

第6条 費用の弁償方法は、一般職の職員の旅費支給の例による。

(期末手当)

第7条 議会の議員には、一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年平生町条例第13号)の適用を受ける職員(同条例第15条第5項第15条の2及び第15条の3第1項の規定の適用を受ける職員を除く。)の例により、期末手当を支給する。ただし、同条例第15条第2項中「100分の125」とあるのは、「100分の172.5」とし、同条第4項中「職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「議員が受けるべき議員報酬月額及び当該議員報酬月額に100分の20を超えない範囲内で議長が町長と協議して定める割合を乗じて得た額」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平生町議会議員の議員報酬の特例に関する条例の一部改正)

2 平生町議会議員の議員報酬の特例に関する条例(平成17年平生町条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成21年6月に支給する期末手当に関する第7条の規定の適用については、同条ただし書中「「100分の140」とあるのは「100分の160」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の145」」とする。

(平成21年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第22号)

この条例中第1条の規定は平成21年12月1日から、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第15号)

この条例中第1条の規定は平成22年12月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第15号)

この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(平生町議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「議員報酬条例」という。)による改正後の議員報酬条例の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(平成28年条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の平生町議会議員の議員報酬等に関する条例の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(平成31年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の平生町議会議員の議員報酬等に関する条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の平生町議会議員の議員報酬等に関する条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の平生町議会議員の議員報酬等に関する条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の平生町議会議員の議員報酬等に関する条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の平生町議会議員の議員報酬等に関する条例の規定は、令和6年4月1日から適用する。

平生町議会議員の議員報酬等に関する条例

平成20年9月12日 条例第20号

(令和6年12月23日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成20年9月12日 条例第20号
平成21年5月29日 条例第17号
平成21年11月30日 条例第22号
平成22年11月30日 条例第15号
平成26年11月28日 条例第15号
平成28年3月23日 条例第5号
平成28年12月22日 条例第27号
平成31年3月20日 条例第3号
令和2年3月24日 条例第5号
令和2年11月25日 条例第25号
令和3年11月26日 条例第15号
令和4年12月22日 条例第23号
令和5年12月25日 条例第20号
令和6年12月23日 条例第23号