○平生町農業経営改善計画認定委員会設置規程
平成26年9月22日
訓令第2号
(設置)
第1条 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条に基づく農業経営改善計画及び第14条の4に基づく青年等就農計画(以下「経営改善計画等」という。)の認定に当たって適正に審査するため、平生町経営改善計画認定委員会(以下「認定委員会」という。)を設置する。
(委員)
第2条 認定委員会委員(以下「委員」という。)は、次の関係機関の長より推薦を受けた者を町長が委嘱する。
(1) 山口県農業協同組合
(2) 山口県(柳井農林水産事務所を含む。)
(3) 平生町農業委員会
(4) ひらお特産品センター協同組合
(5) 公益財団法人やまぐち農林振興公社
(6) 平生町
(任期)
第3条 委員の任期は2年とする。
(所掌事務)
第4条 認定委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 農業経営改善計画の認定審査に関すること。
(2) 青年等就農計画の認定審査に関すること。
(3) その他経営改善計画等の認定に当たって必要な事項に関すること。
(役員)
第5条 認定委員会に次の役員を置く。
(1) 委員長 1名
(2) 副委員長 1名
2 委員長は、会務を総理し、認定委員会を代表する。委員長が欠けたとき、又は事故がある時は、副委員長が代理する。
(事務局)
第6条 認定委員会の事務局を平生町産業課に置く。
2 事務局は、認定委員会の運営に関する一切の事務を所掌する。
(農業経営改善計画)
第7条 農業経営改善計画の認定を受けようとする者は、次の各号の全てに該当しなければならない。
(1) 平生町内で農業経営を営んでいるか、又は営むことが確実であると認められること。
(2) 農業に対する経営改善の意志があること。
(3) 農業者年金の加入資格要件を満たしている場合は、加入に努めること。
(4) 組織経営体の場合、原則として農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に定める農業生産法人であること。ただし、既に農業生産法人化の手続きを開始している場合は、この限りでない。
(農業経営改善計画の認定基準)
第8条 農業経営改善計画の認定は、次の各号の全てに該当しなければない。
(1) 5年後の農業経営の規模、生産方式、経営管理方法、農業従事者の態様等の目標が、概ね年間所得200万円程度(主たる農業従事者一人当たり)、労働時間2,000時間程度が達成可能な計画であること。
(2) 営農類型が農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(以下「基本構想」という。)と照合して、当該計画の規模、集約度等から総体的に適当であると認められること。
(3) 平生町が推進している環境保全型農業に対する理解と経営意欲を持つように努めること。
(4) 作付地の集団化、農作業の効率化等が配慮されていること。
(5) 転作等の生産調整対策が考慮されていること。
2 前項の規定にかかわらず、地域農業の振興上、認定委員会において特に必要であると認めた場合は、認定できるものとする。
(青年等就農計画の申請要件)
第9条 青年等就農計画の認定を申請することができる者は、平生町内において新たに農業経営を営もうとする青年等(農業経営を開始して5年以内の青年等を含む。以下同じ。)であって、次の各号のいずれかに該当しなければならない。
(1) 青年(18歳以上45歳未満)ただし、地域に担い手がいない等やむを得ない事情があると町長が認める場合は、50歳未満とする。
(2) 65歳未満の者であって、かつ、次のいずれかに該当するもの
ア 商工業その他の事業の経営管理に3年以上従事した者
イ 商工業その他の事業の経営管理に関する研究又は指導、教育その他の役務の提供の事業に3年以上従事した者
ウ 農業又は農業に関連する事業に3年以上従事した者
エ 農業に関する研究又は指導、教育その他の役務の提供の事業に3年以上従事した者
(3) 前2号に掲げる者であって法人が営む農業に従事すると認められる者が役員の過半数を占める法人
(青年等就農計画の認定基準)
第10条 青年等就農計画の認定は、次の全てに該当しなければならない。
(1) 就農後における所得目標が、概ね年間175万円程度(主たる農業従事者一人当たり)、労働時間2,000時間程度が達成可能であること。
(2) 青年等就農計画が基本構想と照合して適当であると認められること。
(3) 平生町が推進している環境保全型農業に対する理解と経営意欲を持つように努めること。
(4) 技術、経営能力、農業労働力、事業及び資金計画等から総合的に判断して実現性が高いと認められること。
(会議)
第11条 認定委員会の会議は委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、審査に必要があるときは、会議に関係者の出席を求めることができる。
(議事)
第12条 議事は、委員によって決する。
2 議長は、必要があると認めるときは、前条による出席者の発言を許可することができる。
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか認定委員会の運営について必要な事項は会議を経て、町長が定める。
附則
この訓令は、平成26年9月30日から施行する。
附則(平成29年訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。