○平生幼稚園規則
平成27年3月26日
教委規則第4号
平生町幼稚園規則(昭和41年平生町教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条及び平生町立幼稚園条例(昭和41年平生町条例第10号)の規定に基づき、平生町立平生幼稚園(以下「幼稚園」という。)の管理運営に関し、別に定めのあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(教育年限)
第2条 幼稚園の教育年限は、1年、2年及び3年とする。
(利用定員等)
第3条 幼稚園の利用定員は140人とする。
2 学級は園長が編制するものとし、1学級の園児数は、3歳児20人以下、4歳児及び5歳児35人以下を原則とする。
3 園長は、特別の事由があるときは、教育委員会の承認を得て、異なる年齢の園児で編制することができる。
(学年及び学期)
第4条 幼稚園の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 学年を分けて次の3学期とする。
(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで
(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日)
第5条 幼稚園の休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 学年初休業日 4月1日から4月7日まで
(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで
(5) 冬季休業日 12月25日から1月7日まで
(6) 学年末休業日 3月27日から3月31日まで
(7) 前各号に定めるもののほか、平生町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定した日又は園長が特に休業を必要と認め、あらかじめ教育委員会の承認を得た日
2 園長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない理由があるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て休業日に保育を行い、保育日を休業日に振り替えることができる。
(非常変災等による保育の停止)
第6条 園長は、非常変災その他急迫の事情のため臨時に保育を行わなかったときは、直ちにその状況を教育委員会に報告しなければならない。
(園児の出席停止)
第7条 園長は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)の規定に基づき、園児が伝染病にかかり、若しくはそのおそれがある場合には、その保護者に対し、当該園児の出席停止を指示することができる。
2 園長は、前項に規定する指示をしたときは、その状況を教育委員会に報告しなければならない。
(園外行事等の届出)
第8条 園長は、教育活動の一環として実施する遠足その他園外行事を実施しようとするときは、事前に教育委員会に届け出なければならない。
(教育課程の編成)
第9条 幼稚園の教育課程は、幼稚園教育要領並びに教育委員会の定める方針に基づき、園長が編成する。
2 園長は、毎年度初めに、その年度において実施する教育課程を教育委員会に届け出なければならない。教育課程を変更したときも、また同様とする。
(教育週数)
第10条 幼稚園の1日の教育時間は4時間を標準とし、毎学年の教育週数は、特別の事情がある場合を除き39週を下ってはならない。
(表彰)
第11条 在園期間中、皆勤精励した者並びに特別に他の模範となる者に対しては、園長は、賞を授与する。
(卒園証書の授与)
第12条 園長は、幼稚園の教育課程を修了した園児に対し、卒園証書(様式第1号)を授与する。
(職員)
第13条 幼稚園に、学校教育法(昭和22年法律第26号)第27条に規定する園長、教諭その他必要な職員を置く。
2 幼稚園に、前項に規定するもののほか、副園長を置くことができる。
3 園長は、園務をつかさどり、所属職員を監督する。
4 副園長は、園長を助け、命を受けて園務をつかさどる。
5 教諭は、園長の命を受け園児の保育をつかさどり、その他の職員は、園長の命を受け、園務に従事する。
(入園資格)
第14条 幼稚園に入園することができる者は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「子育て支援法」という。)第20条第1項に規定する申請において、同法第19条第1号に規定する教育標準時間として認定(以下「1号認定」という。)を受けた者のうち、学年の始まる日の前日において、満3歳に達する者から小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。
(入園の時期)
第15条 幼児の入園期日は、毎年4月1日とする。ただし、欠員が生じた場合は、学級編制等を考慮して、選考の上、入園を許可することができる。
(入園の手続)
第16条 保護者は、幼児を幼稚園に入園させようとするときは、入園願書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 園児募集に関する期日、人員その他必要な事項は、あらかじめ公示する。
(入園の許可)
第17条 園長は入園を希望する幼児について、次の各号に該当する者の中から選考する。
(1) 1号認定を受けている者
(2) 集団保育に耐える程度に精神的及び身体的に健康である者
2 新たに1号認定を受けた者と現に幼稚園を利用している1号認定者の総数が利用定員の総数を超える場合は、新たに1号認定を受けた者のうち5歳児を優先するほか、あらかじめ教育委員会の承認を受けた方法により選考するものとする。
3 園長は、入園願書を提出した幼児について教育委員会の承認を得て入園者を決定し、入園決定通知書(様式第3号)により保護者に通知する。
4 園長は、入園許可後に入園資格に該当しないと認められたとき及びこの規則等に違反したときには、許可を取り消し、又は退園させることができる。
5 園長は、前項の決定を行った場合は、直ちに教育委員会に報告しなければならない。
(退園及び休園)
第18条 保護者は、園児を退園又は休園させようとするときは、退園(休園)届(様式第4号)を幼稚園を経由して教育委員会に提出しなければならない。
(保育の停止)
第19条 園児の欠席が引き続き1月を超える場合は、園長は当該園児に対する保育を停止することができる。
(在籍状況報告)
第20条 園長は、毎月末日の在籍状況について、園児異動報告書(様式第5号)により、翌月10日までに教育委員会に報告しなければならない。
(住所変更等)
第21条 園児又はその保護者が氏名又は住所を変更したときは、速やかに届け出なければならない。
(帳簿)
第22条 幼稚園には、法令その他別の定めがあるもののほか、次の簿冊を備え付けなければならない。
(1) 卒園台帳
(2) 皆勤・精勤台帳
(3) 園児の指導要録
(4) 出席簿
(5) 保育日誌
(6) 健康の記録簿
(警備、防災計画)
第23条 園長は、毎年度初め、幼稚園の警備及び防災の計画を作成し、必要な訓練を行い、警備及び防災について万全を期さなければならない。
(報告)
第24条 園長は、この規則に定めるもののほか、幼稚園に関係のある重要若しくは異例の事態が発生したとき、若しくはそのおそれのあるとき、又は園長が特に必要と認めたときには、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(目的外使用)
第25条 園長は、施設及び設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。ただし、長期の利用又は異例に属する利用若しくは使用について疑義のあるときは、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。
(緊急時における対応方法及び非常災害対策)
第26条 園児の安全の確保を図るため、学校保健安全法第27条の規定により、学校安全計画を策定し実施するとともに、同法第29条第1項の規定により危険等発生時対処要領を作成し、必要な訓練等を行うものとする。
(準用)
第27条 平生町立小学校及び中学校管理規則(昭和45年平生町教育委員会規則第3号)第17条の規定は、幼稚園の管理について準用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(その他)
2 この規則の施行の日の前日までに改正前の平生町立平生幼稚園条例(昭和41年平生町条例第10号)、幼稚園に関する入園の決定並びに授業料徴収条例(昭和41年平生町条例第11号)又は平生町幼稚園規則(昭和41年平生町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年教委規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委規則第5号)
この規則は、令和6年11月1日から施行する。