○平生町立保育園の管理及び運営規則
平成27年3月31日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、平生町立児童福祉条例(昭和39年平生町条例第16号)第9条の規定に基づき、町立保育園(以下「保育園」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(入園資格)
第2条 保育園に入園することができる者は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。)第20条の規定による支給認定を受けた小学校就学前の児童とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、入園を制限することができる。
(1) 感染症その他悪性の疾患を有する者
(2) 心身が虚弱で集団生活に耐えない者
(3) その他町長が入園を不適当と認める
(休園日)
第3条 保育園の休園日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、休園日を変更し、又は臨時に休園日を定めることができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前2号に掲げる日を除く。)
(保育時間)
第4条 保育園における保育時間は、支給認定における区分に応じ次の各号のいずれかとする。
(1) 保育標準時間 保育必要量として1日当たり11時間までの時間を認定された児童に係る保育時間をいい、午前7時30分から午後6時30分までとする。
(2) 保育短時間 保育必要量として1日当たり8時間までの時間を認定された児童に係る保育時間をいい、午前8時30分から午後4時30分までとする。
2 前項各号に規定する保育時間以外の時間帯において、やむを得ない理由により保育が必要なときは延長保育を実施することができる。
(報告)
第5条 園長は、入園児童又は職員に感染又は流行する疾病が発生し、他の児童又は職員に感染流行するおそれがあると認められる場合は、直ちに応急の措置を講ずるとともに町長に報告しなければならない。
(保育の停止)
第6条 町長は、保育園に入園している児童が感染症にかかったときその他特に必要があると認めるときは、当該児童の保育を停止することができる。
(職員)
第7条 保育園には、園長、保育士その他必要な職員を置く。
2 園長は、園務をつかさどり、所属職員を監督する。
3 保育士は、園長の命を受け児童の保育をつかさどり、その他の職員は、園長の命を受け、園務に従事する。
(防災対策)
第8条 保育園には防火管理者を置き、防火管理者は定期的に防火設備等の点検及び整備を行うものとする。
2 園長は、火災その他緊急の事態に備えて、消防計画等の対策を立て、月1回以上必要な訓練を行わなければならない。
(入園児童の健康管理)
第9条 園長は、入園児童の健康管理に留意し、毎年4月及び9月の2回健康診断を行うものとする。
(目的外使用)
第10条 保育園は、保育目的以外のためこれを使用することができない。ただし、町長が特に認めたときは、この限りでない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。