○平生町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例

平成27年12月22日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。

(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。

(町の責務)

第3条 町は、個人番号の利用に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表2の左欄に掲げる機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び町長又は教育委員会が行う特定個人番号利用事務とする。

2 別表2の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 町長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第4条第2項ただし書の規定は、法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(令和6年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表1(第4条関係)

機関

事務

1 町長

平生町乳幼児医療費助成要綱による乳幼児の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

2 町長

平生町こども医療費助成要綱によるこどもの医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

3 町長

平生町ひとり親家庭医療費助成要綱によるひとり親家庭の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

4 町長

平生町重度心身障害者医療費助成要綱による重度心身障害者の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

別表2(第4条関係)

機関

事務

特定個人情報

1 町長

平生町乳幼児医療費助成要綱による乳幼児の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報、地方税関係情報、国民健康保険資格関係情報であって規則で定めるもの

2 町長

平生町こども医療費助成要綱によるこどもの医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報、地方税関係情報、国民健康保険資格関係情報であって規則で定めるもの

3 町長

平生町ひとり親家庭医療費助成要綱によるひとり親家庭の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報、地方税関係情報、国民健康保険資格関係情報であって規則で定めるもの

4 町長

平生町重度心身障害者医療費助成要綱による重度心身障害者の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報、地方税関係情報、国民健康保険資格関係情報であって規則で定めるもの

平生町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月22日 条例第23号

(令和6年9月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成27年12月22日 条例第23号
令和6年9月26日 条例第17号