○平生町立学校の将来の在り方検討委員会設置規則

令和6年3月27日

教委規則第1号

(設置)

第1条 平生町立小・中学校の将来を見据えた学校の在り方について調査及び検討するため、平生町立学校の将来の在り方検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 検討委員会は、平生町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、平生町立学校の将来の在り方に係る基本構想策定について必要な事項を調査検討し、教育委員会に答申するものとする。

(組織)

第3条 検討委員会は次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、20人以内とする。

(1) 教育に関する有識者

(2) 平生町立小・中学校の校長及び、学校運営協議会委員、PTA役員

(3) 保育所又は幼稚園に在籍する児童の保護者

(4) 保育所又は幼稚園の事業者

(5) 関係団体等の代表者等

(6) 公募により選出された者

(任期)

第4条 委員の任期は1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 検討委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は、委員の互選とし、副委員長は、委員長が指名する委員をもってこれを定める。

3 委員長は、検討委員会の会務を総理し、検討委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 検討委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 検討委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 委員の選任その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(会議の招集の特例)

3 この規則の施行後、最初に招集される会議は、第6条第1項の規定に関わらず、教育委員会が招集する。

平生町立学校の将来の在り方検討委員会設置規則

令和6年3月27日 教育委員会規則第1号

(令和6年4月1日施行)