○平生町子ども・子育て会議規則
令和6年3月22日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、附属機関の設置に関する条例(昭和32年平生町条例第37号)第2条の規定に基づき、平生町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 子ども・子育て会議の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 子ども・子育て支援事業計画に関すること。
(2) 子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し、必要な事項及び当該施策の実施状況に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、子ども・子育て支援に関すること。
(組織)
第3条 子ども・子育て会議の委員(以下「委員」という。)は20名以内で組織し、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 子ども・子育て支援及び次世代育成支援に関し学識経験のある者
(2) 関係機関又は関係団体から推薦された者
(3) 子どもの保護者
(4) 子ども・子育て支援又は次世代育成支援に関する事業に従事する者
(5) 前各号に掲げる者のほか、町長が適当と認める者
2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 子ども・子育て会議に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
4 会長は、子ども・子育て会議を代表し、会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 子ども・子育て会議の会議は、必要に応じ会長が招集し、その議長となる。
2 子ども・子育て会議の会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。
3 子ども・子育て会議の会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第5条 子ども・子育て会議は、必要と認めるときは、関係者に資料の提供を求め、又は子ども・子育て会議の会議への出席を求め、その説明若しくは意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第7条 子ども・子育て会議の庶務は、町民福祉課において行う。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子ども・子育て会議に諮って定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。