○義務教育小学校児童及び中学校生徒の通学費助成に関する条例施行規則

令和6年5月15日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、義務教育小学校児童及び中学校生徒の通学費助成に関する条例(昭和42年平生町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 交付対象者は、次のすべてに該当するバス通学者又は自転車通学者とする。ただし、特別支援教育就学奨励費補助金で通学費の支給を受けている者又は生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条に定める被保護者は除く。

(1) 平生町に住所を有する児童又は生徒(以下「児童生徒」という。)

(2) 児童生徒の居住する住宅の敷地出口から学校の門又は校地の入口までの通常の徒歩通学による場合の距離が条例に定める距離にある者又は条例第2条第2項に定める者。ただし、平生町公立小中学校通学区域に関する規則(昭和41年平生町教委規則第5号)に定める学校以外に通学する者及び通学区域外から通学する場合を除く。

(交付方法)

第3条 条例第3条に定める助成金の交付の方法は、次のとおりとする。

(1) バス通学者 通学用定期券の現物給付又は補助金の交付

(2) 自転車通学者 補助金の交付

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

義務教育小学校児童及び中学校生徒の通学費助成に関する条例施行規則

令和6年5月15日 規則第7号

(令和6年5月15日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和6年5月15日 規則第7号