○平生町介護認定調査員に関する規程
令和6年7月17日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定による要介護認定及び要支援認定に関する調査を行う者(以下「介護認定調査員」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(介護認定調査員)
第2条 介護認定調査員は、次の各号をいずれも満たす者の中から、町長が任命する。
(1) 町職員のうち、保健又は医療、介護、福祉の業務に従事する者。
(2) 都道府県が実施する介護認定調査員研修を修了している者。
(調査員証)
第3条 町長は、介護認定調査員に対し、介護認定調査員証(様式第1号。以下「調査員証」という。)を交付するものとする。
2 介護認定調査員は、人事異動等により介護認定調査員を辞した場合は、町長に対し、遅滞なく調査員証を返還するものとする。
3 介護認定調査員は、氏名に変更があった場合は、調査員証を添えて町長に届け出なければならない。
(台帳の整備)
第4条 町長は、調査員証の交付状況を明確にするため、介護認定調査員証交付台帳(様式第2号)を整備するものとする。
(調査員証の携帯等)
第5条 介護認定調査員は、法第27条第2項に規定する調査(以下「認定調査」という。)を行う場合は、常に調査員証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(遵守事項)
第6条 介護認定調査員は、認定調査を行うに当たっては、当該認定調査に係る対象者の人権を尊重しなければならない。
2 介護認定調査員は、調査員証を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
3 介護認定調査員は、公平公正で客観的、かつ、正確に調査しなければならない。
4 介護認定調査員は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
5 介護認定調査員は、その職務を遂行するに当たっては、関係法令を遵守しなければならない。
6 介護認定調査員は、その職の信用を傷つけ、又は職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年8月1日から施行する。