○平生町介護認定調査員に関する規程

令和6年7月17日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定による要介護認定及び要支援認定に関する調査を行う者(以下「介護認定調査員」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(介護認定調査員)

第2条 介護認定調査員は、次の各号をいずれも満たす者の中から、町長が任命する。

(1) 町職員のうち、保健又は医療、介護、福祉の業務に従事する者。

(2) 都道府県が実施する介護認定調査員研修を修了している者。

(調査員証)

第3条 町長は、介護認定調査員に対し、介護認定調査員証(様式第1号。以下「調査員証」という。)を交付するものとする。

2 介護認定調査員は、人事異動等により介護認定調査員を辞した場合は、町長に対し、遅滞なく調査員証を返還するものとする。

3 介護認定調査員は、氏名に変更があった場合は、調査員証を添えて町長に届け出なければならない。

(台帳の整備)

第4条 町長は、調査員証の交付状況を明確にするため、介護認定調査員証交付台帳(様式第2号)を整備するものとする。

(調査員証の携帯等)

第5条 介護認定調査員は、法第27条第2項に規定する調査(以下「認定調査」という。)を行う場合は、常に調査員証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(遵守事項)

第6条 介護認定調査員は、認定調査を行うに当たっては、当該認定調査に係る対象者の人権を尊重しなければならない。

2 介護認定調査員は、調査員証を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

3 介護認定調査員は、公平公正で客観的、かつ、正確に調査しなければならない。

4 介護認定調査員は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

5 介護認定調査員は、その職務を遂行するに当たっては、関係法令を遵守しなければならない。

6 介護認定調査員は、その職の信用を傷つけ、又は職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(認定調査票等の提出)

第7条 介護認定調査員は、認定調査が終了した場合は、認定調査票(概況調査)(様式第3号)及び認定調査票(基本調査①・②)(様式第4号)、認定調査票(特記事項)(様式第5号)を作成の上、速やかに町長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和6年8月1日から施行する。

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平生町介護認定調査員に関する規程

令和6年7月17日 訓令第5号

(令和6年8月1日施行)