○平生町会計年度任用職員人事評価規程

令和6年9月19日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第23条の2の規定に基づき、法第22条の2第1項各号に掲げる職員(以下「会計年度任用職員」という。)に対して行う人事評価の実施について、同法に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価記録書を用いて行うことをいう。

(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された会計年度任用職員の能力を客観的に評価することをいう。

(3) 業績評価 あらかじめ設定した業務目標の達成度により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。

(4) 人事評価記録書(人事評価シート) 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における会計年度任用職員の勤務成績を示すものをいう。

(被評価者の範囲)

第3条 この訓令による人事評価の対象となる会計年度任用職員(以下「被評価者」という。)は、全ての会計年度任用職員とする。ただし、次に掲げる会計年度任用職員については、対象としない。

(1) 任用期間が6箇月に満たない会計年度任用職員

(2) 勤務時間が1週間当たり15時間30分未満の会計年度任用職員

(3) その他人事評価を行うことが困難と認められる会計年度任用職員

(評価者及び確認者)

第4条 人事評価の評価者及び確認者は、別表1のとおりとする。

(人事評価の期間)

第5条 評価期間は、任用された日から任期の末日までとする。

(業務目標の設定)

第6条 評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い被評価者の業績目標を確認し、当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。

(自己申告)

第7条 評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。

(評価の実施、面談、結果の開示)

第8条 評価者は、被評価者について、点数を付すことにより評価を行うものとする。

2 確認者は、人事評価記録書について審査を行い、能力評価及び業績評価が適当である旨の確認を行うものとする。

3 評価者は、前項の確認を行われた後に、被評価者の能力評価及び業績評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。

4 評価者は、前項の開示が行われた後に、必要に応じて被評価者と面談を行い、能力評価及び業績評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。

5 評価者は、前項の面談により難い場合には、電話その他の通信手段による交信を行うことにより、同項の面談に代えることができる。

(人事評価記録書の保管)

第9条 人事評価記録書は、総務課において5年間保管するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第10条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

(苦情の対応)

第11条 第8条第3項の規定に基づき開示された能力評価及び業績評価の結果に関する職員の苦情へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続きを設けるものとする。

2 苦情相談は、職員の申出に基づき、評価者及び確認者が対応する。

3 苦情処理は、苦情処理申出書(様式第1号)による申告に基づき、総務課長が行う。

4 開示された評価結果に関する苦情処理は、当該評価の評価期間につき、一回に限り受け付けるものとする。

5 苦情処理の申出は、能力評価及び業績評価の結果が開示された日又は第2項の苦情相談に係る結果の教示を受けた日の翌日から起算して1週間以内に申し出ることができる。

6 町長は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

7 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。

(委任)

第12条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

区分

被評価者

評価者

確認者

町長部局、議会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局

下記以外の会計年度任用職員

班長職又は所属課(室・局)長の指定する者

所属課(室・局)

保育所に配置された会計年度任用職員

主査職又は園長の指定する者

園長

教育委員会事務局

小中学校に配置された会計年度任用職員

校長又は校長の指定する者

学校教育課長

幼稚園に配置された会計年度任用職員

主査職又は園長の指定する者

園長

上記以外の会計年度任用職員

班長職又は所属課長の指定する者

所属課長

画像

平生町会計年度任用職員人事評価規程

令和6年9月19日 訓令第7号

(令和6年9月19日施行)