○平生町下水道事業公共料金等の口座自動振替払に関する規程

令和6年11月11日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、口座自動振替払による公共料金等の支出事務を実施するにあたり、平生町下水道事業の財務に関する特例を定める規則(令和5年平生町規則第19号。以下「規則」という。)の特例を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公共料金等 次に掲げる経費をいう。

 電気料金

 電信電話料金(通信回線使用料、電話使用料、通信料、通話料その他の電気通信役務の提供を受ける契約に基づくものに係る料金をいう。)

 口座自動振替払で支払う方が有利に契約を締結できる場合に要する経費

 口座自動振替払で支払わなければ合意し難い契約に要する経費

(2) 口座自動振替払 公共料金等を、債権者である事業者(以下「事業者」という。)の請求に基づいて、事業者が指定した期日に下水道事業の預金口座から事業者の預金口座に自動的に振り替えることにより支出することをいう。

(資金前渡の特例)

第3条 口座自動振替払による公共料金等の支払に要する資金(以下「公共料金等資金前渡金」という。)は、建設課長を資金前渡職員として前渡しする。

2 公共料金等資金前渡金は、口座自動振替払専用口座において保管する。

3 公共料金等資金前渡金の支出伝票には、資金前渡職員の領収印の押印を要しない。

(支払額の確認)

第4条 会計管理者は、公共料金等整理表(別記様式)により公共料金等の振替日、振替額その他必要事項を記録するものとする。

2 建設課長は、公共料金等整理表と事業者から送付された請求書の金額との突合を行うものとする。

3 会計管理者は、公共料金等整理表と口座自動振替払専用口座からの振替額との突合を公共料金等の振替日ごとに行うものとする。

(公共料金等資金前渡金の精算)

第5条 建設課長は、公共料金等資金前渡金について、その目的達成後、速やかに規則第32条第2項に規定する精算書を作成するとともに、精算残額のあるときは、併せて戻入れの手続をしなければならない。

2 前項の規定による精算に当たっては、同項に規定する書類に公共料金等整理表を添付するものとする。

(預金利子)

第6条 口座自動振替払専用口座に利息が生じたときは、その全てを下水道事業会計の預金利子として処理するものとする。

(口座自動振替払以外の公共料金等の支払)

第7条 口座自動振替払によらない公共料金等については、事業者から送付される納付書により支払を行うものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

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平生町下水道事業公共料金等の口座自動振替払に関する規程

令和6年11月11日 訓令第8号

(令和6年11月11日施行)