○平生町外部公益通報の処理に関する規程
令和6年11月28日
訓令第9号
(目的)
第1条 この訓令は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)に基づき、平生町(以下「町」という。)において外部公益通報を適切に処理するための必要な事項を定めることにより、通報者の保護を図るとともに、事業者の法令遵守を推進し、もって町民の生活の安定及び社会経済の健全な発展に資することを目的とする。
(1) 外部の労働者等 通報対象事実又はその他法令違反等の事実に関係する事業者に雇用されている労働者又は通報の日前1年以内に当該労働者であった者、当該事業者が派遣先とする派遣労働者又は通報の日前1年以内に当該派遣労働者であった者、当該事業者の取引先の労働者又は通報の日前1年以内に当該労働者であった者、当該事業者の役員その他当該事業者の法令遵守を確保する上で必要と認められる者
(2) 外部公益通報 外部の労働者等が、通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する場合若しくは通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信じるに足りる相当の理由がある場合に、その旨を町に通報することをいう。
(3) 通報対象事実 法第2条第3項に規定する通報対象事実又は町の条例、規則その他規定に違反する行為に関する事実若しくは事業者の法令遵守の確保及び適切な法執行に資する事実をいう。
(4) 通報 前号に定める通報対象事実を知らせることをいう。
(5) 相談 通報に先立ち、又はこれに関連して必要な助言を受けることをいう。
(6) 受付 町に対してなされた通報及び相談(以下「通報等」という。)若しくは通報等への対応についての意見又は苦情(以下「意見等」という。)を受けることをいう。
(7) 受理 町に対してなされた通報について、調査又は法令等に基づく措置その他適当な措置(以下「措置」という。)を行う必要性があるものとして受け付けることをいう。
(8) 所管課 通報対象事実に係る事務を所管する課等(通報対象事実の有無が不明な段階においては、通報の内容に関係する事務を所管する課等)をいう。
(職員の義務)
第3条 外部公益通報の処理に従事する職員は、通報者が第三者をして特定されないよう十分に配慮するとともに、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後についても同様とする。
2 外部公益通報が行われた場合において、職員自身又はその親族が当該外部公益通報に係る事案に関係しているときは、当該職員については、その対応に関与してはならない。
(外部公益通報窓口)
第4条 外部公益通報の受付及び外部公益通報に係る相談に応じるための窓口(以下「外部公益通報窓口」という。)を総務課に置く。
(外部公益通報の受付)
第5条 外部公益通報は、原則として文書、電子メール、ファクシミリ又は面談によるものとする。
2 外部公益通報は、実名により行うものとする。ただし、通報対象事実を証明する確実な資料を示すときは、匿名により行うことができる。
3 外部公益通報窓口は、通報者が外部公益通報の到着を確認できない方法によって外部公益通報がなされた場合は、その到着を確認次第、その旨を当該通報者に通知するものとする。
4 外部公益通報窓口は、外部公益通報を受け付けたときは、外部公益通報受付書(様式第1号)に所定の事項を記載するとともに、その写しを保管し、外部公益通報受付書を所管課の長に送付するものとする。
(外部公益通報の受理等)
第6条 所管課の長は、受付書の内容を精査し、外部公益通報を受理するか否かを決定しなければならない。
2 所管課の長は、外部公益通報の受理又は不受理を決定したときは、外部公益通報受理(不受理)通知書(様式第2号)により、遅滞なく通報者に通知しなければならない。ただし、通報者が通知を希望しない場合は、この限りでない。
3 所管課の長は、前項の規定による通知をしたときは、その写しを外部公益通報窓口に送付するものとする。
(教示)
第7条 外部公益通報窓口又は所管課の長は、通報対象事実について町が処分又は勧告等をする権限を有しないことが分かったときは、外部公益通報受理(不受理)通知書により、処分又は勧告等をする権限を有する行政機関を遅滞なく通報者に教示しなければならない。
(調査の実施)
第8条 所管課の長は、外部公益通報を受理したときは、当該外部公益通報に係る通報対象事実について、遅滞なく必要かつ相当と認められる方法により調査を行う。
2 所管課の長は、前項の調査を行うに当たっては、通報者の秘密を守るため、通報者が特定されないよう配慮しなければならない。
(調査結果に基づく措置)
第9条 町長は、前条第3項の規定による報告を受け、通報対象事実があると認めるときは、速やかに法令に基づく措置その他の適切な措置を講じなければならない。
3 町長は、前項の規定による通知を行うに当たっては、適切な法執行の確保並びに利害関係人の営業の秘密、信用、名誉及びプライバシーに配慮するものとする。
(協力義務)
第10条 職員は、外部公益通報に関し、他の行政機関その他の公の機関から調査等の協力を求められたときは、正当な理由がある場合を除き、必要な協力をしなければならない。
2 通報対象事実に係る所管課が複数ある場合においては、各所管課の長は、連携して調査を行うなど、相互に協力しなければならない。
(外部公益通報以外の通報)
第11条 外部公益通報窓口は、外部公益通報以外の通報があったときは、必要に応じ、当該通報に係る所管課の長に情報提供を行うものとする。
(運用状況の公表)
第12条 町長は、前年度の外部公益通報の受付の件数及び主な内容等について、毎年度公表するものとする。
(委任)
第13条 この訓令に定めるもののほか、外部公益通報の処理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年12月1日から施行する。