○平生町下水道事業の財務に関する事務決裁規程

令和5年3月31日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、平生町下水道事業の会計事務の処理に係る事務決裁に関し、平生町役場事務決裁規程(昭和30年平生町規程第21号)の特例を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程で次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 町長、次号の専決をする者が事務に関して意思の決定をすることをいう。

(2) 専決 この規程により定められた責任範囲の事務に対して常時町長に代わって決裁することをいう。

(3) 課長 平生町課制条例(昭和31年平生町条例第12号)に規定する建設課の長をいう。

2 前項に定めるもののほか、この規程において使用する用語は、平生町役場事務決裁規程で使用する用語の例による。

(決裁手続)

第3条 事務の決裁は、原則として主務班長から順次直属上司を経て受けなければならない。

(課長の専決事項)

第4条 課長が専決をすることができる事項は、別表に規定するとおりとする。

2 課長は、第1項に規定するもののほか、町長の決裁を要しない比較的重要な事務の専決をすることができる。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

専決区分

専決事項

副町長

建設課長

1 報酬、給料、職員手当、共済費、負担金補助及び交付金のうち職員退職手当業務負担金に係る支出負担行為及び支出命令

全部


2 需用費のうち光熱水費、役務費のうち電話料に係る支出負担行為及び支出命令

10万円以上のもの

10万円未満のもの

3 災害補償費、報償費、交際費、需用費のうち食糧費、委託料、工事請負費、負担金補助及び交付金、貸付金、補償補填及び賠償金、償還金利子及び割引料、投資及び出資金、積立金、寄附金、繰出金に係る支出負担行為及び支出命令

1件につき10万円以上、100万円未満のもの

1件につき10万円未満のもの

4 1、2及び3以外の費目に係る支出負担行為(現金の支出を伴うもの)


全部

5 1、2及び3以外の費目に係る支出命令(現金の支出を伴うもの)

1件につき10万円以上、100万円未満のもの

1件につき10万円未満のもの

6 支出命令(現金の支出を伴わないもの)

100万円以上のもの

100万円未満のもの

7 予算の流用

100万円未満のもの


平生町下水道事業の財務に関する事務決裁規程

令和5年3月31日 訓令第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第6章 下水道
沿革情報
令和5年3月31日 訓令第5号