○職員等の旅費に関する規則
令和7年3月26日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員等の旅費に関する条例(令和7年平生町条例第8号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員等の旅費について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者
(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者
(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者
(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者
(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者
(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者
(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者
2 条例第2条第8号に規定する規則で定めるものは、役務及びカード等とする。
(条例第3条に規定する規則で定める場合等)
第4条 条例第3条第5項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
2 条例第3条第6項に規定する規則で定める事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 交通事故その他の条例第3条第6項に規定する者の責めに帰することができない事情
(2) 前項第2号に規定する旅費の支給を受けることができる場合における当該家族の旅行中の天災又は交通事故その他の当該職員若しくは家族の責めに帰することができない事情
(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額
(旅費額を喪失した場合における旅費)
第6条 条例第3条第6項に規定する規則で定める金額は、次に掲げる金額とする。
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額を差し引いた額
(旅行命令等の通知)
第7条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をした場合には、できるだけ速やかに当該旅行に関する事項を町長に通知しなければならない。
(鉄道賃に係る鉄道)
第9条 条例第7条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 鉄道事業法第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの
(2) 軌道法第1条第1項に規定する軌道に類するもの
(船賃に係る船舶)
第10条 条例第8条第1項に規定する規則で定めるものは、海上運送法第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するものとする。
(航空賃に係る航空機)
第11条 条例第9条第1項に規定する規則で定めるものは、航空法第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するものとする。
(1) 自家用自動車を利用して旅行する場合 路程1キロメートルにつき30円として計算する額
(2) 前号に掲げる以外の場合 町長がその都度定める額
(1) 会議(町長、副町長及び教育委員会教育長が出席するものに限る。)において主催者から宿泊施設の指定があり、当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。
(2) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。
(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の2の額
(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の1の額
4 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合には、前3項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。
(転居費の算定方法等)
第15条 条例第14条に規定する規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法
(2) 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、前号の規定にかかわらず、当該運送に要する額を転居費の額とする方法
(3) 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして第1号の規定により算定した額を超えるときは、当該額とする。
3 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前2項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。
(近距離の転居に係る転居費等の制限)
第16条 採用に伴う移転のための山口県内、島根県内、広島県内及び福岡県内からの旅行については、転居費、着後滞在費及び家族移転費は支給しない。
(請求書及び必要な資料の種類、記載事項又は記録事項等)
第17条 条例第18条第1項に規定する請求書の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 次号に規定する旅費以外の旅費を請求する場合には、出張旅費精算請求書又は出張旅費概算請求書
5 旅行命令権者及び町長は、旅行者又は旅行役務提供者が請求書を提出した場合には、その請求内容が適切であるかを確認するものとする。
6 前項の場合において、請求書を提出した者が旅行役務提供者であるときは、旅行命令権者及び町長は、旅行者に対して必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
(旅費の精算に係る期間)
第18条 条例第18条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行を完了した日の翌日から起算して7日とする。
2 条例第18条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して20日とする。
(給与の種類)
第19条 条例第18条第4項及び第25条第2項に規定する給与の種類は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年平生町条例第13号。以下「給与条例」という。)に規定する給料、扶養手当、夜間勤務手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当又はこれらに相当する給与とする。
(通勤手当との調整)
第20条 旅行者が給与条例第10条の3に規定する通勤手当又はこれに相当する給与(以下この条において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合であって、旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは、その重複する区間に係る旅費は支給しないものとする。
(勤務場所等以外の地を出発地又は到着地とする場合の旅費)
第21条 勤務場所(常時勤務する勤務場所のない場合又は旅行命令権者が認める場合には、住所、居所その他旅行命令権者が認める場所。次項において同じ。)又は旅行地(以下この項において「勤務場所等」という。)以外の地を出発地として旅行する場合における旅費の支給額は、勤務場所等以外の地から目的地に至る旅費の額と勤務場所等から目的地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。
2 既に旅行している者が、旅行地から勤務場所以外の地を到着地として旅行する場合における旅費の支給額は、旅行地から勤務場所以外の地に至る旅費の額と旅行地から勤務場所に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。
(年度経過による区分)
第22条 移動中における年度の経過のため鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)を区分して算定する必要がある場合には、年度の経過の後に最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して算定する。
(その他)
第23条 この規則に定めるもののほか、旅費の支給のため必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表1(第13条関係)
宿泊費基準額
区分 | 宿泊費基準額(1夜につき) |
北海道 | 13,000円 |
青森県 | 11,000円 |
岩手県 | 9,000円 |
宮城県 | 10,000円 |
秋田県 | 11,000円 |
山形県 | 10,000円 |
福島県 | 8,000円 |
茨城県 | 11,000円 |
栃木県 | 10,000円 |
群馬県 | 10,000円 |
埼玉県 | 19,000円 |
千葉県 | 17,000円 |
東京都 | 19,000円 |
神奈川県 | 16,000円 |
新潟県 | 16,000円 |
富山県 | 11,000円 |
石川県 | 9,000円 |
福井県 | 10,000円 |
山梨県 | 12,000円 |
長野県 | 11,000円 |
岐阜県 | 13,000円 |
静岡県 | 9,000円 |
愛知県 | 11,000円 |
三重県 | 9,000円 |
滋賀県 | 11,000円 |
京都府 | 19,000円 |
大阪府 | 13,000円 |
兵庫県 | 12,000円 |
奈良県 | 11,000円 |
和歌山県 | 11,000円 |
鳥取県 | 8,000円 |
島根県 | 9,000円 |
岡山県 | 10,000円 |
広島県 | 13,000円 |
山口県 | 8,000円 |
徳島県 | 10,000円 |
香川県 | 15,000円 |
愛媛県 | 10,000円 |
高知県 | 11,000円 |
福岡県 | 18,000円 |
佐賀県 | 11,000円 |
長崎県 | 11,000円 |
熊本県 | 14,000円 |
大分県 | 11,000円 |
宮崎県 | 12,000円 |
鹿児島県 | 12,000円 |
沖縄県 | 11,000円 |
別表2(第14条関係)
宿泊手当
区分 | 宿泊手当(1夜につき) |
全ての地 | 2,400円 |
別表3(第17条関係)
請求書に添付する資料
区分 | 添付する資料 |
1 鉄道賃 | その支払を証明するに足る資料(急行料金にあっては、町長が必要と認める場合に限る。) |
2 船賃 | その支払を証明するに足る資料 |
3 航空賃 | その支払を証明するに足る資料 |
4 その他の交通費 | その支払を証明するに足る資料 |
5 宿泊費 | その支払を証明するに足る資料 第13条第2項各号のいずれかに該当することを証明するに足る資料(条例第11条ただし書に該当する場合に限る。以下この表において同じ。) |
6 包括宿泊費 | その支払を証明するに足る資料 その移動に係る交通費の内容を証明するに足る資料 |
7 転居費 | その支払を証明するに足る資料 転居を証明する資料 同居する家族であることを証明する資料(家族の転居に要する費用を含む場合に限る。) |
8 着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。) | その支払を証明するに足る資料 第13条第2項各号のいずれかに該当することを証明するに足る資料 |
9 家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。) | その支払を証明するに足る資料 移転を証明する資料 同居する家族であることを証明する資料 第13条第2項各号のいずれかに該当することを証明するに足る資料 |
別表4(第17条関係)
旅費の請求に係る記載事項又は記録事項(請求書)
区分 | 記載事項又は記録事項 |
出張旅費精算請求書又は出張旅費概算請求書 | 請求先 請求者の所属又は所属団体、職又は役職及び氏名 旅行日ごとに出発地、経路、到着地、宿泊地(宿泊した場合に限る。以下この表において同じ。)、種目及びその金額 請求年月日 概算額、精算額、追給額及び返納額(これらについては、概算払に係る旅費を請求する場合に限る。以下この表において同じ。) |
赴任旅費精算請求書又は赴任旅費概算請求書 | 請求先 請求者の所属又は所属団体、職又は役職及び氏名 旅行日ごとに出発地、経路、到着地、宿泊地、種目及びその金額 請求年月日 概算額、精算額、追給額及び返納額 |
備考
1 旅行日ごとに記載し、又は記録する事項は、請求の内容が同一である、又は複数の旅行日にわたる旅費である場合には、複数の旅行日をまとめて記載することができる。
2 概算払に係る旅費を精算する場合であって、当該精算額が概算払に係る旅費額と同一であるときは、出張旅費精算請求書及び赴任旅費精算請求書のうち、出発地、経路、到着地、宿泊地、種目及びその金額の記載又は記録を省略することができる。
3 請求書は、備考欄を設け、旅費の計算上参考となる事項を記載し、又は記録することができる。
別表5(第17条関係)
旅費の請求に係る記載事項又は記録事項(種目)
区分 | 記載事項又は記録事項 |
1 鉄道賃 | 条例第7条第1項第1号に掲げる運賃、同項第2号から第4号までに掲げる料金及び同項第5号に掲げる費用の各金額並びに合計金額 |
2 船賃 | 条例第8条第1項第1号に掲げる運賃、同項第2号及び第3号に掲げる料金及び同項第4号に掲げる費用の各金額並びに合計金額 |
3 航空賃 | 条例第9条第1項第1号に掲げる運賃、同項第2号に掲げる座席指定料金及び同項第3号に掲げる費用の各金額並びに合計金額 |
4 その他の交通費 | 金額(第12条第1号に掲げる場合は、路程及び金額) |
5 宿泊費 | 金額 |
6 包括宿泊費 | 金額 |
7 宿泊手当 | 定額 |
8 転居費 | 金額 |
9 着後滞在費 | 宿泊費に係る夜数及び金額、宿泊手当に係る夜数及び定額並びにこれらの合計金額 |
10 家族移転費 | 第1項から第7項まで及び前項の例に準じた記載事項又は記録事項、合計金額並びに旅行人員 |