○教育委員会に対する事務委任及び補助執行に関する規則
令和7年3月26日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務の委任)
第2条 町長は、次に掲げる事務を平生町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任する。
(1) 別表に掲げる施設の管理運営に関すること。
(2) 公文書の開示に関すること。
(その他の事務の補助執行)
第3条 町長は、次に掲げる事務を教育委員会事務局職員に補助執行させるものとする。
(1) 教育委員会の所管する施設の行政財産の目的外使用の許可並びに使用料の徴収及び減免に関すること。
(2) 所掌する事務に係る国庫支出金及び県支出金の申請、交付決定、請求及び報告に関すること。
(3) 所掌する事務に係る町が交付する補助金等に関すること。
(4) 所掌する事務に係る契約の締結、予算の執行その他の財務に属する事務に関すること。
(5) 平生町青少年問題協議会の事務に関すること。
(6) 平生町育英基金の取扱事務に関すること。
2 前項に定めるもののほか、町長の権限に属する事務のうち、教育委員会の事務に関連する条例、規則等の制定に関する事務については、当該教育委員会及び教育委員会の事務を補助する職員に補助執行させるものとする。
(財務規則及び事務決裁規程の準用)
第4条 この規則による補助執行を行うに当たっては、平生町財務規則(平成23年平生町規則第1号)及び平生町事務決裁規程(昭和30年平生町訓令第21号)を準用する。
(権限委任の留保)
第5条 町長は、特に必要があると認めるときは、教育委員会と協議して第2条の規定により委任した事務を自ら行うことができる。
(協議)
第6条 教育委員会は、委任に係る事項のうち特に重要な事項を執行する場合は、町長と協議しなければならない。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
施設名 |
ハートランドひらお運動広場 |
ハートランドひらおスポーツレクリエーション公園 |
阿多田交流館 |