○平生町役場出張所設置条例施行規則
令和7年3月26日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、平生町役場出張所設置条例(昭和30年平生町条例第3号)第3条の規定に基づき、平生町役場佐賀出張所(以下「出張所」という。)の事務分掌その他必要な事項を定めるものとする。
(事務分掌)
第2条 出張所の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 出張所長が公印保管者である公印の管理に関すること。
(2) 出張所掲示場の管理に関すること。
(3) 町収入金の収納に関すること。
(4) 戸籍関係証明書の交付に関すること。
(5) 住民基本台帳関係証明書の交付に関すること。
(6) 印鑑登録及び印鑑登録証明書の交付に関すること。
(7) 死亡届の受領及び審査に関すること。
(8) 埋火葬の許可に関すること。
(9) 生活保護変更申請(疾病届)による診療依頼書の交付に関すること。
(10) 外出サポート助成券の交付に関すること。
(11) あん摩、はり等料金割引証の交付に関すること。
(12) 税関係証明書の交付に関すること。
(13) 町が実施する外来人間ドック利用申請の受付及び利用券の交付に関すること。
(14) 交通災害共済会費の収納に関すること。
(15) 熊南総合事務組合収入金の収納に関すること。
(16) 馬島・佐合島航路乗船切符及び補助乗船切符の販売等に関すること。
(17) 届出書、申請書等の取次ぎに関すること。
(18) その他窓口事務及び他の所管から依頼を受けた事務に関すること。
(19) 本庁各課との連絡調整に関すること。
(職員及び職務)
第3条 出張所に所長及び必要な職員を置く。
2 所長は、上司の命を受けて所管事務を掌理し、所属職員を監督する。
3 職員は、上司の命を受けて出張所の事務に従事する。
(所管)
第4条 出張所は、総務課の所管とする。
(開所時間)
第5条 出張所の開所時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 町長は、必要があると認めるときは、前項の開所時間を変更することができる。
(閉所日)
第6条 出張所の閉所日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、町長は、必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に閉所日を定めることができる。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は令和7年4月1日から施行する。