○平生町公告式条例による掲示場の掲示期間等に関する規程
令和7年6月19日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、平生町公告式条例(昭和30年平生町条例第4号)の規定に基づき掲示場に掲示する文書の掲示期間等に関し必要な事項を定めるものとする。
(掲示期間)
第2条 掲示場に掲示する期間は、次のとおりとする。
(1) 法律、政令、条例等に公布又は告示の期間の定めのあるもの 所定の期間
(2) 条例、規則 公布又は公表の日から起算して14日目まで
(3) 掲示する文書に実施期日の定められているもの 実施期日まで
(4) 前3号に掲げるもの以外のもの 公表の日から起算して7日目まで
(掲示文書の撤去)
第3条 各課等は、その所管する文書を掲示した場合において、前条各号に規定する期間が経過したときは、速やかに当該文書を撤去しなければならない。
(掲示期間経過後の文書)
第4条 第2条各号に規定する期間の経過後において撤去されない文書があるときは、総務課、出張所(以下「総務課等」という。)において当該文書を撤去できるものとする。
(掲示場の管理)
第5条 掲示場は、総務課等において管理する。
附則
この訓令は、令和7年7月1日から施行し、同日以後に掲示された掲示文書について適用する。