○固定資産税の不均一課税に関する条例

令和7年7月1日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定により、本町が半島振興対策実施地域及び離島振興対策実施地域における固定資産税について不均一の課税をすること(以下「不均一課税」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 半島振興対策実施地域 半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項の規定により指定された地域のうち、半島振興法第9条の2第2項第1号に規定する産業振興促進計画の区域をいう。

(2) 離島振興対策実施地域 離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により指定された地域をいう。

(3) 半島振興対策特別償却設備 半島振興法第17条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成7年自治省令第16号)第1条第1号に規定する特別償却設備をいう。

(4) 離島振興対策特別償却設備 離島振興法第20条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成5年自治省令第1号)第2条第1号に規定する特別償却設備をいう。

(半島振興対策実施地域における不均一課税)

第3条 半島振興対策実施地域内において、半島振興対策特別償却設備を新設し、又は増設した者については、当該半島振興対策特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(令和5年1月2日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税の税率は、新たに固定資産税を課することとなった年度(以下「初年度」という。)以降3年度分に限り、平生町税賦課徴収条例(昭和54年平生町条例第21号)第62条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に掲げる率を乗じた範囲内において固定資産税を減額し、課することができる。

(1) 初年度 100分の95

(2) 初年度の翌年度 100分の75

(3) 初年度の翌々年度 100分の50

2 前項の規定は、同項に規定する事業者が、同一の設備に係る固定資産税につき地域再生法に係る固定資産税の不均一課税に関する条例(平成28年平生町条例第10号)第2条第1項の規定により不均一課税された場合には、適用しない。

(離島振興対策実施地域における不均一課税)

第4条 離島振興対策実施地域内において、離島振興対策特別償却設備を新設し、又は増設した者については、当該離島振興対策特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(令和5年1月2日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税は、新たに固定資産税を課することとなった年度以降3年度分に限り、平生町税賦課徴収条例第62条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に掲げる率を乗じた範囲内において固定資産税を減額し、課することができる。

(1) 初年度 100分の95

(2) 初年度の翌年度 100分の75

(3) 初年度の翌々年度 100分の50

2 前項の規定は、同項に規定する事業者が、同一の設備に係る固定資産税につき地域再生法に係る固定資産税の不均一課税に関する条例第2条第1項の規定により不均一課税された場合には、適用しない。

(不均一課税の申請等)

第5条 第3条及び第4条の規定により不均一課税を受けようとする者は、初年度の初日の属する年の1月1日現在における固定資産等について、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 住所及び氏名又は名称

(2) 事業の内容

(3) 新設又は増設した設備の名称及び所在

(4) 前号の設備を事業の用に供した年月日

(5) 前3号の設備に係る固定資産の価額

(6) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める事項

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

固定資産税の不均一課税に関する条例

令和7年7月1日 条例第19号

(令和7年7月1日施行)