○平生町乳児等通園支援事業の実施に関する規則
令和8年3月19日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第23項及び第34条の15第2項の規定に基づき実施する乳児等通園支援事業(以下「事業」という。)について、法その他関係法令等に定めるもののほか、事業の円滑かつ適正な実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、平生町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年平生町条例第27号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、次の各号に定めるところによる。
(1) 乳児等通園支援事業 法第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業をいう。
(2) 乳幼児 乳児等通園支援事業の対象となる乳児又は幼児をいう。
(事業実施者)
第3条 事業は、平生町(以下「町」という。)及び事業の認可を受けた者(以下「認可事業者」という。)が実施するものとする。
(実施施設)
第4条 町は、町が設置する保育所において事業を実施するものとする。
2 認可事業者は、事業の認可を受けた施設において事業を実施するものとする。
(対象乳幼児)
第5条 事業の対象となる乳幼児の要件は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 本町に住所を有し、住民基本台帳に記載されている者。ただし、国の定める広域利用の取扱いに基づき町長が認める者を含む。
(2) 保育所、認定こども園、家庭的保育事業所、小規模保育事業所、事業所内保育事業所、及び企業主導型保育事業所に通っていない者
(3) 事業を利用する日において、0歳6か月以上満3歳未満である者
(利用時間)
第6条 事業を利用する乳幼児(以下「利用乳幼児」という。)の1月当たりの利用時間は、別表1に定める時間を上限とする。
2 事業実施者は、利用乳幼児の利用時間の管理を行わなければならない。
3 利用乳幼児の保護者は、利用予定日の変更又は取消しを行う場合は、利用予定日の前開所日までにこども家庭庁が運用するこども誰でも通園制度総合支援システム(以下「総合支援システム」という。)により手続を行わなければならない。
4 利用予定日の前開所日までに取消しの手続が行われなかった場合は、当該利用時間を利用したものとみなし、利用可能時間から減算するものとする。
(実施方法)
第7条 本事業は、条例第20条第1項に規定する一般型乳児等通園支援事業又は余裕活用型乳児等通園支援事業により実施するものとする。
(利用登録)
第8条 事業を利用しようとする乳幼児の保護者は、乳児等支援給付認定申請書(様式第1号)の提出又は、こども誰でも通園制度対象者確認申請フォームによる電子申請により、町長に申請しなければならない。
3 町長は、前項の審査に関して必要があると認めるときは、当該申請を行った保護者の同意を得た上で、公簿その他の関係資料を閲覧し、又は確認することができる。
4 町長は、第2項の規定により事業の利用登録を承認した乳幼児(以下「登録乳幼児」という。)の情報を、総合支援システムに登録する。
(事前面談等)
第9条 事業実施者は、登録乳幼児の保護者(以下「利用保護者」という。)が初めて利用する場合は、事業の利用開始前に、事前面談を実施しなければならない。
2 前項の事前面談の結果、事業実施者が受入れ可能と判断した場合は、利用保護者は利用の申込みを行うことができる。
(利用申込み)
第10条 利用保護者は、事業を利用しようとするときは、実施施設に対し、総合支援システムを通じて利用の申込みを行わなければならない。
2 事業実施者は、前項の利用の申込みがあった場合は、利用定員の範囲内において当該乳幼児の受入れを行うものとする。ただし、職員配置、施設の安全確保、事業所の機能その他これらに類する正当な理由により、当該事業の提供が困難である場合は、この限りでない。
3 第1項の利用の申込みを受け付けた事業実施者は、利用の可否を判断し、総合支援システムを通じて、その結果を遅滞なく利用保護者に通知するものとする。
4 事業を利用する利用保護者は、事業実施者に認定証を提示するものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由がある場合については、この限りでない。
2 町長は、前項の規定による届出があった場合において必要があると認めるとき、又は公簿等により認定証の内容に変更があったことを確認したときは、認定証の内容を変更するものとする。
3 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、事業の利用登録の承認を取り消すことができる。
(1) 第5条各号のいずれかに該当しなくなったとき
(2) この規則に違反する等、利用の継続に当たり重大な支障又は困難が生じたとき
(認定証の再交付)
第12条 町長は、認定証を破損し、汚損し、又は紛失した場合において、利用保護者から当該認定証の有効期間内に再交付の申請があったときは、認定証を再交付するものとする。
3 認定証を破損し、又は汚損した場合の再交付申請にあっては、前項の申請書に当該認定証を添付しなければならない。
4 再交付を受けた後に紛失した認定証を発見したときは、利用保護者は速やかに町長に返還しなければならない。
(利用料等)
第13条 事業実施者は、利用保護者が事業を利用するときは、別表2に定める金額を標準として定める利用料を徴収することができる。
2 事業実施者は、前項の利用料のほか、給食費、おやつ代その他事業の利用に要する費用を徴収することができる。
4 事業実施者は、利用保護者が利用の変更又は取消しの手続きを行わず事業を利用しなかった場合は、あらかじめ利用保護者の同意を得たうえで、利用予定どおり利用した場合に支払うべき利用料等の額を上限として、当該利用料等を徴収することができる。
3 町長は、前項の申請に係る審査に当たり必要があると認めるときは、当該申請を行った保護者の同意を得た上で、公簿その他の関係資料を閲覧し、又は確認することができる。
4 町長は、第2項の承認をしたときは、当該保護者の同意を得た上で、その内容を事業実施者に通知するものとする。
(実績報告)
第15条 事業実施者は、毎月の事業の利用状況(利用した乳幼児、利用年月日、利用時間その他町長が必要と認める事項)について、町長が別に定める日までに、総合支援システムから出力される実績報告書等により、町長に報告するものとする。
2 町長は、前項の実績報告の内容を確認するため必要があると認めるときは、事業実施者に対し、事業の実施状況に関する報告又は資料の提出を求めることができる。
(乳児等支援給付費の請求)
第16条 事業実施者は、乳児等支援給付費の支払いを受けようとするときは、乳児等支援給付費に係る請求書(様式第10号)により町長に請求するものとする。
(事故報告)
第17条 事業実施者は、事業の実施中に事故が発生した場合には、「教育・保育施設等における事故の報告等について(令和7年3月21日こ成安第44号・6教参学第51号通知)」その他これに類する国の定める基準に従い、速やかに町長に報告しなければならない。
(帳簿の整備及び保存)
第18条 事業実施者は、利用した乳幼児の状態を記録した帳簿その他補助金又は給付費の支払いの根拠となる資料を整備し、法令に基づき必要な期間保存するものとする。
(個人情報の保護)
第19条 事業に携わる者は、個人情報の保護に関する法律その他関係法令を遵守し、その業務上知り得た利用した乳幼児又はその家族の個人情報を、正当な理由なく第三者に提供し、又は漏えいしてはならない。
2 前項の規定は、事業終了後及びその職を退いた後も同様とする。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
2 この規則に基づく乳児等支援給付認定、利用登録その他事業の利用に関する手続は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
別表1(第6条関係)
区分 | 利用時間 |
平生町乳児等通園支援事業 | 1月につき10時間(上限) |
別表2(第13条関係)
区分 | 利用料(1時間当たり) |
平生町乳児等通園支援事業 | 300円 |
別表3(第14条関係)
世帯区分 | 軽減額(1時間当たり) |
本事業を利用した日において生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する利用保護者である場合 | 300円 |
利用保護者と同一の世帯に属する者が地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税を課されない者である場合 | 200円 |
利用保護者と同一の世帯に属する者について地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額を合算した額(以下「市町村民税所得割合算額」という。)が7万7,101円未満である場合 | |
要保護児童対策地域協議会に登録された要支援児童及び要保護児童のいる世帯その他町が特に支援が必要と認めた世帯のうち、町がその利用乳幼児及び利用保護者の心身の状況及び養育環境等を踏まえ、本事業に係る利用者負担額を軽減することが適当であると認められる場合 |









