○平生町障害支援区分認定審査会運営規則
令和8年3月19日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、平生町障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年平生町条例第12号)第3条の規定に基づき、平生町障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審査会の委員)
第2条 審査会の委員は、障がい者の保健・医療・福祉の各分野に関する学識経験者のうちから、町長が委嘱する。
2 審査会における審査判定の公平性を確保するため、原則として本町職員以外の者を委員として委嘱する。
3 委員は、原則として認定調査員として認定調査に従事することはできない。
4 委員は、原則として都道府県が実施する審査会委員に対する研修を修了している者とする。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は再任することができる。
(会長及び副会長)
第4条 審査会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
(会議)
第5条 審査会は会長が招集する。
2 審査会は会長及び過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決することができない。
3 審査会の議事は、会長を含む出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(審査会開催の準備)
第6条 町長は、審査会開催に先立ち、当該開催日の審査会において審査及び判定を行う審査対象者をあらかじめ決めた上で、該当する審査対象者について、以下の資料を作成する。
(1) 認定調査結果等を用いて、国が配布した障害支援区分判定ソフトによって判定(以下「一次判定」という。)された結果
(2) 認定調査票の写し
(3) 医師意見書の写し
(4) 概況調査票の写し
2 前項の資料については、氏名、住所など個人を特定する情報について削除した上で、あらかじめ審査会委員に送付する。
(審査判定)
第7条 審査会は、介護給付費又は訓練等給付費に係る支給申請を行った審査対象者について、一次判定結果、認定調査票及び医師意見書の内容に基づき、障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成26年厚生労働省令第5号)に定める区分に該当することについて、審査及び判定を行う。
2 審査会は、審査判定結果を町長へ通知する。これに基づき、町長は障害支援区分の認定をしたときは、その結果を当該認定にかかる審査対象者に通知する。
(審査及び判定に当たっての留意事項)
第8条 概況調査票及び過去に用いた審査判定資料については、審査会が当該審査対象者の一般的な状態を把握するために参照することは差し支えないが、審査判定の際の直接的な資料としては用いない。
2 審査対象者が入所等をしている施設等に所属する者が、当該合議体に委員として出席している場合には、当該審査対象者の審査及び判定に限って、当該委員は判定に加わることができない。
3 審査会は、審査判定にあたって、必要に応じて、審査対象者及びその家族、医師、認定調査員及びその他の専門家の意見を聞くことができる。
(庶務)
第9条 審査会の庶務は、町民福祉課において処理する。
(非公開)
第10条 審査会は、第三者に対して原則非公開とする。
(記録の保存)
第11条 審査判定に用いた記録の保存方法等については、町長が別に定める。
(報告)
第12条 審査会の審査判定結果等、必要な事項については、報告用ソフトを用いて国に報告するものとする。
(支給決定案に対する意見)
第13条 町長は、町の支給決定基準と乖離する支給決定案が提出された場合は、その妥当性について審査会に意見を聞くことができる。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。