○平生町技能労務職員に任用される会計年度任用職員の給与に関する規則

令和8年3月31日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年平生町条例第13号)第18条の2の規定に基づき、技能労務職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与に関する事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「技能労務職員として任用される会計年度任用職員」(以下「技能労務会計年度任用職員」という。)とは、次に掲げる職種に従事する会計年度任用職員をいう。

(1) 施設管理人

(2) 施設清掃員

(3) 公共作業員

(4) 宿直

(5) 日直

(6) 環境パトロール

(7) 道路作業員

(8) 給食調理員

(9) 学校施設管理人

(10) 前各号に準ずる技能的業務に従事する者

(給料表)

第3条 この規則で定める給料表は、技能労務職員の給与に関する規則(昭和39年平生町規則第6号)第4条別表に定める給料表を準用する。

(技能労務会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 技能労務会計年度任用職員となった者の号給は、別表第1による。

(パートタイム技能労務会計年度任用職員の報酬)

第5条 月額で報酬を定める法第22条の2第1項第1号の規定により採用された技能労務会計年度任用職員(以下「パートタイム技能労務会計年度任用職員」という。)の報酬の額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に、当該パートタイム技能労務会計年度任用職員について定められた1週間の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする

2 日額で報酬を定めるパートタイム技能労務会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム技能労務会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム技能労務会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額を7.75で除して得た額とする。

4 前3項の基本報酬の額を算定する場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額をそれぞれの報酬の額とする。

(技能労務会計年度任用職員の手当)

第6条 技能労務会計年度任用職員に対する手当の種類は、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当をいい、パートタイム技能労務会計年度任用職員にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。

(報酬の支給方法)

第7条 技能労務会計年度任用職員に対する給与の支給方法、勤務時間1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、平生町会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年平生町条例第29号)の適用を受ける職員の例による。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

職種別基準表

職種

基礎号給

上限号給

施設管理人

1

9

施設清掃員

1

9

公共作業員

19

27

宿直

1

9

日直

1

9

環境パトロール

1

9

道路作業員

19

27

給食調理員

4

13

学校施設管理人

19

27

平生町技能労務職員に任用される会計年度任用職員の給与に関する規則

令和8年3月31日 規則第12号

(令和8年4月1日施行)