○平生町水門・陸閘等操作規則

令和8年5月29日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、平生町が海岸管理者であるものについて、海岸法第14条の2第1項の規定に基づき、海岸法施行規則第5条の5及び第5条の6で定めるところにより、平生町が管理する水門・陸閘等(以下「操作施設」という。)の適切な操作及び操作に従事する者の安全の確保を図るために必要な事項を定め、もって津波、高潮等による被害の発生を防止することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、海岸法(昭和31年法律第101号)、海岸法施行令(昭和31年政令第332号)及び海岸法施行規則(昭和31年農林省・運輸省・建設省令第1号)において使用する用語の例による。

(操作施設)

第3条 操作施設は別表に定める。

(操作の基準)

第4条 以下の場合に操作施設の閉鎖操作態勢をとる。

(1) 操作施設の所在地に震度4以上の地震が観測されたとき。

(2) 操作施設の所在地に津波注意報、津波警報又は大津波警報(以下「津波注意報等」という。)が発表されたとき。

(3) 操作施設の所在地にレベル3高潮警報が発表されたとき。

(4) 前3号のほか、海水の侵入による被害の発生を防止するため必要と認められるとき。

2 以下の場合に操作施設の閉鎖操作態勢を解除する。

(1) 地震の観測後、津波が発生しないことが発表されたとき。

(2) 操作施設の所在地の津波注意報等が解除されたとき。

(3) 操作施設の所在地のレベル3高潮警報が解除されたとき。

(4) 前3号のほか、海水の侵入による被害が発生しないと認められるとき。

3 前2項の規定にかかわらず、操作に従事する者の安全が確保されない場合は、閉鎖操作又は開門操作を行わない。

4 第1項第4号及び第2項第4号の操作は、平生町から操作に従事する者へ指示を行うものとする。

5 前項の規定は、平生町が自ら実施する場合は適用しない。

6 操作施設の閉鎖又は開門の操作は、関係機関と協議を行うものとする。

(操作の方法等)

第5条 操作施設ごとに定められた方法により、操作を行う。

2 操作施設の操作は、原則、2人以上の組で行うものとする。

3 操作施設の操作を行う際は、操作の完了時に平生町に報告するものとする。ただし、やむを得ない事情により報告することができないときはこの限りでない。

(操作に従事する者の安全の確保)

第6条 操作に従事する者は、気象庁の発表する津波到達予想時刻等を基に算出された退避開始時刻を経過する前に、操作を完了又は中止し、安全な場所に退避するものとする。

2 前項に定めるほか、操作に従事する者は、自身の安全が確保されないと判断する場合は、安全な場所に退避するものとする。

3 操作に従事する者は、安全な場所に退避を完了した際は、直ちに平生町に報告するものとする。ただし、やむを得ない事情により報告することができないときはこの限りでない。

4 操作に従事する者が安全に操作・退避する際の操作・退避経路及び退避場所並びに操作・退避に関する設定時間は、別に定める。ただし、退避経路の支障その他の災害時の状況によっては、この限りではない。

(施設の操作の訓練)

第7条 操作施設の操作の机上又は実地における訓練を、年1回以上行うものとする。

なお、地域防災計画又は消防団活動・安全管理マニュアル等による操作施設の操作に係る訓練を実施している場合や、操作委託契約に基づく点検に合わせて行う場合などは、これによることができる。

2 前項の訓練は、操作に従事する者が参加したものでなければならない。

3 第1項に規定する訓練により、津波、高潮等の被害の防止又は操作に従事する者の安全の確保のために必要があると認める場合は、この規則を変更するものとする。

(施設及び施設を操作するため必要な機械、器具等の点検その他の維持)

第8条 施設及び施設を操作するために必要な機械、器具等の点検を年1回以上行うものとする。

2 前項の点検により、津波、高潮等の被害の防止又は操作に従事する者の安全の確保のために必要があると認める場合は、施設の維持又は修繕その他の工事を行うものとし、点検及び施設の維持又は修繕その他の工事の記録について保管するものとする。

(施設の操作の際にとるべき措置に関する事項)

第9条 操作に従事する者は、操作施設の操作の際に、通行する車両・船舶等の安全を確保するため、必要な措置を講じるものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この規則は、令和8年5月29日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

地区名

施設名

所在地

海岸保全施設

浜田

丸山A

平生町大字佐賀2957―2地先

丸山B

平生町大字佐賀2955―2地先

名切A

平生町大字佐賀2859―2地先

伊保木A

平生町大字佐賀2856―2地先

伊保木B

平生町大字佐賀2850―8地先

伊保木C

平生町大字佐賀2850―7地先

伊保木D

平生町大字佐賀2847―1地先

伊保木E

平生町大字佐賀2533―5地先

神田A

平生町大字佐賀2401―1地先

神田B

平生町大字佐賀2398―11地先

森の下A

平生町大字佐賀2165―12地先

小森A

平生町大字佐賀1611―4地先

小森E

平生町大字佐賀2067―3地先

小森F

平生町大字佐賀2068―1地先

小森G

平生町大字佐賀2100―2地先

浜田A

平生町大字佐賀1578―33地先

西魚見A

平生町大字佐賀909―1地先

西魚見I

平生町大字佐賀917―3地先

東魚見A

平生町大字佐賀897地先

東魚見B

平生町大字佐賀3994―7地先

東魚見C

平生町大字佐賀562―1地先

東魚見D

平生町大字佐賀401―4地先

東魚見E

平生町大字佐賀396―3地先

東魚見F

平生町大字佐賀395―1地先

黒羽根

黒羽根A

平生町大字佐賀173―5地先

秋森

秋森A

平生町大字小郡303―5地先

尾国

尾国A

平生町大字尾国694―3地先

尾国B

平生町大字尾国463―22地先

尾国C

平生町大字尾国463―4地先

尾国D

平生町大字尾国403―1地先

尾国E

平生町大字尾国225―1地先

尾国F

平生町大字尾国215―1地先

尾国G

平生町大字尾国207―7地先

尾国H

平生町大字尾国136―1地先

佐合島

佐合A

平生町大字佐合島22地先

佐合B

平生町大字佐合島23地先

佐合C

平生町大字佐合島27地先

佐合D

平生町大字佐合島45地先

佐合E

平生町大字佐合島59地先

佐合F

平生町大字佐合島63地先

佐合G

平生町大字佐合島128地先

佐合H

平生町大字佐合島157地先

佐合I

平生町大字佐合島33地先

佐合J

平生町大字佐合島225地先

佐合K

平生町大字佐合島268地先

平生町水門・陸閘等操作規則

令和8年5月29日 規則第15号

(令和8年5月29日施行)