○平生町水門・陸閘等操作規則
令和8年5月29日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、平生町が海岸管理者であるものについて、海岸法第14条の2第1項の規定に基づき、海岸法施行規則第5条の5及び第5条の6で定めるところにより、平生町が管理する水門・陸閘等(以下「操作施設」という。)の適切な操作及び操作に従事する者の安全の確保を図るために必要な事項を定め、もって津波、高潮等による被害の発生を防止することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、海岸法(昭和31年法律第101号)、海岸法施行令(昭和31年政令第332号)及び海岸法施行規則(昭和31年農林省・運輸省・建設省令第1号)において使用する用語の例による。
(操作施設)
第3条 操作施設は別表に定める。
(操作の基準)
第4条 以下の場合に操作施設の閉鎖操作態勢をとる。
(1) 操作施設の所在地に震度4以上の地震が観測されたとき。
(2) 操作施設の所在地に津波注意報、津波警報又は大津波警報(以下「津波注意報等」という。)が発表されたとき。
(3) 操作施設の所在地にレベル3高潮警報が発表されたとき。
(4) 前3号のほか、海水の侵入による被害の発生を防止するため必要と認められるとき。
2 以下の場合に操作施設の閉鎖操作態勢を解除する。
(1) 地震の観測後、津波が発生しないことが発表されたとき。
(2) 操作施設の所在地の津波注意報等が解除されたとき。
(3) 操作施設の所在地のレベル3高潮警報が解除されたとき。
(4) 前3号のほか、海水の侵入による被害が発生しないと認められるとき。
3 前2項の規定にかかわらず、操作に従事する者の安全が確保されない場合は、閉鎖操作又は開門操作を行わない。
5 前項の規定は、平生町が自ら実施する場合は適用しない。
6 操作施設の閉鎖又は開門の操作は、関係機関と協議を行うものとする。
(操作の方法等)
第5条 操作施設ごとに定められた方法により、操作を行う。
2 操作施設の操作は、原則、2人以上の組で行うものとする。
3 操作施設の操作を行う際は、操作の完了時に平生町に報告するものとする。ただし、やむを得ない事情により報告することができないときはこの限りでない。
(操作に従事する者の安全の確保)
第6条 操作に従事する者は、気象庁の発表する津波到達予想時刻等を基に算出された退避開始時刻を経過する前に、操作を完了又は中止し、安全な場所に退避するものとする。
2 前項に定めるほか、操作に従事する者は、自身の安全が確保されないと判断する場合は、安全な場所に退避するものとする。
3 操作に従事する者は、安全な場所に退避を完了した際は、直ちに平生町に報告するものとする。ただし、やむを得ない事情により報告することができないときはこの限りでない。
4 操作に従事する者が安全に操作・退避する際の操作・退避経路及び退避場所並びに操作・退避に関する設定時間は、別に定める。ただし、退避経路の支障その他の災害時の状況によっては、この限りではない。
(施設の操作の訓練)
第7条 操作施設の操作の机上又は実地における訓練を、年1回以上行うものとする。
なお、地域防災計画又は消防団活動・安全管理マニュアル等による操作施設の操作に係る訓練を実施している場合や、操作委託契約に基づく点検に合わせて行う場合などは、これによることができる。
2 前項の訓練は、操作に従事する者が参加したものでなければならない。
3 第1項に規定する訓練により、津波、高潮等の被害の防止又は操作に従事する者の安全の確保のために必要があると認める場合は、この規則を変更するものとする。
(施設及び施設を操作するため必要な機械、器具等の点検その他の維持)
第8条 施設及び施設を操作するために必要な機械、器具等の点検を年1回以上行うものとする。
2 前項の点検により、津波、高潮等の被害の防止又は操作に従事する者の安全の確保のために必要があると認める場合は、施設の維持又は修繕その他の工事を行うものとし、点検及び施設の維持又は修繕その他の工事の記録について保管するものとする。
(施設の操作の際にとるべき措置に関する事項)
第9条 操作に従事する者は、操作施設の操作の際に、通行する車両・船舶等の安全を確保するため、必要な措置を講じるものとする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年5月29日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 地区名 | 施設名 | 所在地 |
海岸保全施設 | 浜田 | 丸山A | 平生町大字佐賀2957―2地先 |
丸山B | 平生町大字佐賀2955―2地先 | ||
名切A | 平生町大字佐賀2859―2地先 | ||
伊保木A | 平生町大字佐賀2856―2地先 | ||
伊保木B | 平生町大字佐賀2850―8地先 | ||
伊保木C | 平生町大字佐賀2850―7地先 | ||
伊保木D | 平生町大字佐賀2847―1地先 | ||
伊保木E | 平生町大字佐賀2533―5地先 | ||
神田A | 平生町大字佐賀2401―1地先 | ||
神田B | 平生町大字佐賀2398―11地先 | ||
森の下A | 平生町大字佐賀2165―12地先 | ||
小森A | 平生町大字佐賀1611―4地先 | ||
小森E | 平生町大字佐賀2067―3地先 | ||
小森F | 平生町大字佐賀2068―1地先 | ||
小森G | 平生町大字佐賀2100―2地先 | ||
浜田A | 平生町大字佐賀1578―33地先 | ||
西魚見A | 平生町大字佐賀909―1地先 | ||
西魚見I | 平生町大字佐賀917―3地先 | ||
東魚見A | 平生町大字佐賀897地先 | ||
東魚見B | 平生町大字佐賀3994―7地先 | ||
東魚見C | 平生町大字佐賀562―1地先 | ||
東魚見D | 平生町大字佐賀401―4地先 | ||
東魚見E | 平生町大字佐賀396―3地先 | ||
東魚見F | 平生町大字佐賀395―1地先 | ||
黒羽根 | 黒羽根A | 平生町大字佐賀173―5地先 | |
秋森 | 秋森A | 平生町大字小郡303―5地先 | |
尾国 | 尾国A | 平生町大字尾国694―3地先 | |
尾国B | 平生町大字尾国463―22地先 | ||
尾国C | 平生町大字尾国463―4地先 | ||
尾国D | 平生町大字尾国403―1地先 | ||
尾国E | 平生町大字尾国225―1地先 | ||
尾国F | 平生町大字尾国215―1地先 | ||
尾国G | 平生町大字尾国207―7地先 | ||
尾国H | 平生町大字尾国136―1地先 | ||
佐合島 | 佐合A | 平生町大字佐合島22地先 | |
佐合B | 平生町大字佐合島23地先 | ||
佐合C | 平生町大字佐合島27地先 | ||
佐合D | 平生町大字佐合島45地先 | ||
佐合E | 平生町大字佐合島59地先 | ||
佐合F | 平生町大字佐合島63地先 | ||
佐合G | 平生町大字佐合島128地先 | ||
佐合H | 平生町大字佐合島157地先 | ||
佐合I | 平生町大字佐合島33地先 | ||
佐合J | 平生町大字佐合島225地先 | ||
佐合K | 平生町大字佐合島268地先 |