令和6年度平生町定額減税補足給付金(調整給付)について

更新日:2024年05月09日

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令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されます。
この中で定額減税しきれないと見込まれる場合は、その差額を調整給付として給付します。

なお、この給付金は、差押禁止等および非課税の対象となります。

給付対象

定額減税可能額が次の税額を上回る(減税しきれない)人

  1. 令和6年分推計所得税額
  2. 令和6年度分個人住民税所得割額
    ただし、前年の合計所得金額が1,805万円(給与収入で2,000万円相当)を超える人は対象外です。

控除不足額の算出について

早期に給付を行うため、今回の調整給付額は、令和5年分の課税状況に基づき算出されます。
令和6年分の所得税額の確定後、令和5年分と比較して所得が変動しているなどの事情により、当初の調整給付額に不足があることが判明した場合には、追加で給付を行う場合があります。

調整給付額の算出イメージを説明した図です。算出の一例を次の文章で示します。

控除不足額算出例

納税義務者本人が妻と子ども2人を扶養し、次の状況である場合

・納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(減税前):7万3千円
・令和6年度分個人住民税額(減税前):2万5千円

1 定額減税可能額

所得税分:3万円×(本人+扶養親族数3人)=12万円
個人住民税分:1万円×(本人+扶養親族数3人)=4万円

2 控除不足額

所得税分:12万円‐7万3千円=4万7千円
個人住民税分:4万円ー2万5千円=1万5千円

3 調整給付額

4万7千円+1万5千円=6万2千円

4 支給額

1万円単位で切り上げるため、7万円

給付手続

給付の対象となる人には、平生町から給付内容や確認事項が記載された「支給確認書」が届きます。
給付金を受け取るには、次のいずれかの手続きが必要です。

(1) オンライン申請

支給確認書に記載された二次元コードを読み取り、手続きを行ってください。

  • オンラインで申請する場合は、確認書の返送は不要です。
  • 確認書を返送する方法に比べて、早く給付できます。

申請の際、次の「確認書類」の写真をアップロードする必要があります。

確認書類

口座名義人の氏名・住所が記載されている本人確認書類の画像

(注意)確認書に記載されている口座から変更する場合、または口座情報が空欄の場合は、次の情報がすべて記載されているもの(通帳、キャッシュカード等)の画像をアップロードする必要があります。

  • 金融機関名
  • 支店名
  • 口座種別
  • 口座番号
  • 口座名義(カタカナ)

(2) 確認書を返送

確認書に必要事項を記入し、同封の返信用封筒に本人確認書類の写し等を添付してご返信ください。

確認書類

口座名義人の氏名・住所が記載されている本人確認書類の写し

(注意)確認書に記載されている口座から変更する場合、または口座情報が空欄の場合は、次の情報がすべて記載されているもの(通帳、キャッシュカード等)の写しが必要です。

  • 金融機関名
  • 支店名
  • 口座種別
  • 口座番号
  • 口座名義(カタカナ)

申請期限

令和6年10月31日(木曜日) 当日消印有効

注意

期限までに申請がない場合は、本給付金の支給を辞退したとみなします。

定額減税補足給付金(調整給付)の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!

自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)をかたる不審な電話や郵便があった場合は、町や警察署か警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

町民福祉課 地域福祉班
〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
電話番号:0820-56-7113
ファックス:0820-56-5603
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