令和6年度物価高騰対応重点支援給付金について
国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」を踏まえた低所得世帯への支援として、令和6年度に新たに住民税均等割が非課税となる世帯及び均等割のみ課税となる世帯に対して、1世帯当たり10万円の物価高騰対応重点支援給付金を給付します。また、対象世帯内で扶養されている児童1人につき5万円を加算します。
給付額
1世帯あたり10万円
- この給付金は差し押さえ禁止及び非課税の対象となります。
- 18歳以下の児童がいる世帯には、上記のほか、対象児童1人あたり5万円を加算して給付します。
- 1世帯1回限りです。
基準日
令和6年6月3日
給付対象
基準日に平生町に住民登録があって、次の1・2のどちらかに該当する世帯の世帯主
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世帯全員の令和6年度の住民税均等割が非課税である世帯
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令和6年度の住民税が「均等割のみ課税」または「均等割のみ課税者と非課税者」の世帯
(参考)住民税は「所得割」と「均等割」があり、このうち「均等割」とは、所得の額にかかわらず、ある一定の所得がある方全員に均等に負担いただく税です。
給付対象外
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令和5年度非課税世帯7万円給付金または令和5年度均等割のみ課税世帯10万円の給付金の給付要件に該当した世帯(町から送付した確認書を提出されなかった世帯や給付を辞退された世帯を含む)
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令和5年度又は令和6年度にすでに他自治体で類似の給付金等の給付を受けている世帯
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住民税均等割が課税されている人の扶養親族等のみで構成される世帯
一人暮らしの学生や、令和6年3月に大学等を卒業され就職された人等はご注意ください。 -
租税条約により課税を免除されている方を含む世帯
手続き方法
世帯の状況により、申請方法が異なります。
町が対象世帯として把握している世帯
令和6年7月下旬頃に、町から「支給要件確認書」を送付します。
必要事項を記入し、必要書類を添付し、同封の封筒で返送してください。
(注意)対象と思われる世帯で、確認書が届かない世帯の人はお問合せください。
町が把握していない住民税非課税世帯
住民税均等割のみ課税世帯
世帯に住民税未申告の人がいる世帯
令和6年1月2日以降に転入された人がいる世帯及び世帯に住民税未申告の人がいる世帯に対しては、支給要件確認書は送付されません。
対象要件を満たす世帯は申請が必要です。
- 令和6年1月1日時点の住所が異なる人は、令和6年1月1日時点でお住いの市区町村が発行する課税証明書(均等割のみ課税)または非課税証明書(該当する世帯全員分の証明書が必要です)を添付してください。
- 住民税未申告の人がいる世帯には確認書は届きません。給付金の給付を受けるには申告と申請が必要です。
- 給付金の給付を受けるには令和5年中の収入等について住民税の申告を行い、住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課税世帯であることが確認できた後に、自ら給付金の給付申請をする必要があります。
申請書の提出期限
令和6年10月31日(木曜日) 当日消印有効
こども加算について
令和6年度物価高騰対応重点支援給付金の支給対象世帯のうち、以下の児童を扶養する子育て世帯に対して、児童1人あたり5万円を加算します。
加算対象となる児童の範囲
- 令和6年6月3日時点で、世帯主と同一世帯の18歳以下の(平成18年4月2日以降に生まれた)児童
- 令和6年6月4日以降に生まれた新生児
申請方法
手続きが不要な場合
令和6年度物価高騰対応重点支援給付金の申請後、対象児童がいる世帯には給付に関するお知らせを送付します。
(注意)受給を辞退する場合には、届出が必要です。
手続きが必要な世帯
- 別世帯の児童を扶養している世帯
- 給付金の受給辞退を希望する世帯
給付時期
確認書や申請書類の受付から給付(振込)まで、1カ月程度かかります。
申請書類等
物価高騰対応重点支援給付金申請書(請求書) (PDFファイル: 282.9KB)
物価高騰対応重点支援給付金申請書(請求書)こども加算分(申請を必要とする世帯用) (PDFファイル: 317.2KB)
物価高騰対応重点支援給付金【こども加算分】受給拒否の届出書 (PDFファイル: 139.4KB)
世帯に対する重点支援給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)をかたる不審な電話や郵便があった場合は、町や警察署か警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
町民福祉課 地域福祉班
〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
電話番号:0820-56-7113
ファックス:0820-56-5603
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更新日:2024年07月12日