外部公益通報
外部公益通報の概要
生活の安全・安心を損なうような企業の不祥事は、事業者内部の労働者等からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。こうした企業の不祥事による被害拡大を防止するための通報行為は事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護されるべきものです。
「公益通報者保護法」は、労働者等が、公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかという制度的なルールを明確にするものです。
本町では、通報等の内容について町が処分又は勧告等をする権限を有するものを受け付けています。
公益通報者保護制度の詳細は下記ウェブサイトを御覧ください。
外部公益通報の要件
通報対象者
法令違反等の事実に関係する事業者に雇用されている
- 従業員
- アルバイト
- 役員
- 派遣労働者
- 取引先の従業員
通報の日から1年以内の従事者含む
不正の目的で行われた通報でないこと
不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的で通報等をした場合は、公益通報にはなりません。
通報内容が真実であると信じる相当の理由があること
通報等の内容を裏付ける内部資料があるなど、ある程度の根拠(真実相当性)が必要です。
通報等の内容について平生町が処分又は勧告等をする権限を有すること
平生町が窓口となる通報等は、次に掲げるもののうち、平生町が処分又は勧告等をする権限を有するものが対象です。
- 通報対象事実
- 法令に違反する行為に関する事実
- 事業者の法令遵守等の確保及び法令等の適正な執行のために必要と認められるその他の事実
受け付けた通報等の内容について、処分又は勧告等をする権限を他の行政機関が有するときは、当該他の行政機関を通報者等にお知らせします。
どの行政機関が権限を有するのかを調べる場合は、下記ウェブサイトをご活用ください。
通報の方法
通報の根拠(通報内容が真実であることを裏付ける証拠や信用性の高い供述など)を準備いただいた上、直接お越しいただくか、書面、電子メール、ファックスでお願いします。
なお、通報の際は、次の内容をお知らせください。
- 氏名
- 連絡先(住所、電話番号、メールアドレス等)
- 法令違反を行っている事業者
- 通報者と事業者との関係
- 法令違反または法令違反のおそれがある行為の概要
匿名による通報の場合、本人確認及び事実確認ができないため、外部公益通報として対応できない場合があります。
相談及び通報窓口
平生町総務課
郵便番号742-1196 平生町大字平生町210番地の1
平生町役場1号棟2階
電話番号 0820-56-7111
ファックス 0820-56-3864
メール soumu1@town.hirao.lg.jp
運用状況の公表
外部公益通報の受付の件数等について毎年度公表します。
| 年度 | 通報件数 | 受理件数 | 調査に着手した件数 | 是正措置を講じた件数 |
|---|---|---|---|---|
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この記事に関するお問い合わせ先
総務課 総務班
〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
電話番号:0820-56-7111
ファックス:0820-56-3864
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更新日:2025年12月09日