引っ越したら住民票を移しましょう!

更新日:2024年03月29日

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進学や就職などで引っ越しをされた方は、原則、現在住んでいる寮・アパート等が住所地になります。
住民票は、選挙人名簿などの各種の登録や行政サービスにつながる大切な情報ですので、忘れずに移しましょう。

詳しくは、次のチラシをご覧ください。

転出・転入の手続きは簡単です!

引っ越し前の市区町村

転出前に、転出届を提出し、転出証明書を受け取ってください。

引っ越し後の市区町村

転入した日から14日以内に、転出証明書を添えて、転入届を提出してください。

転入届の際には、記載事項の変更のため、マイナンバーの「通知カード」や「マイナンバーカード(個人番号カード)」をお持ちください。

引っ越しをされる方は注意が必要です!

選挙で投票する場所は、原則として住民票のある市区町村です。

異なる市区町村に転出した方で、住民票を移していない、または住民票を移して3カ月経過していない場合は、新しい住所地で投票できません。

引っ越して3カ月経たずに選挙があるとき、投票はどうしたらいいの?

国政選挙では、旧住所地に3カ月以上住んでいれば、投票日当日に、旧住所地の投票所に行って投票するか、投票日前でも旧住所地の期日前投票所に行って投票することができます。

選挙期間中に旧住所地に行くことができない場合、不在者投票を活用できます。

次の手続き手順により、投票してください。

都道府県(市区町村)の選挙においては、当該都道府県(市区町村)の区域外に転出した方は当該選挙の投票はできません。

不在者投票の手続き

1 投票用紙等の請求

「宣誓書兼投票用紙等請求書」に必要事項を記入のうえ、郵送してください。
宣誓書兼投票用紙等請求書は、次からダウンロードしてください。

2 郵送されてきた投票用紙等の受取り

不在者投票ができなくなりますので、次の2点に注意してください。

  • 不在者投票証明書を開封しない。
  • 投票用紙にあらかじめ記入しない。

3 行きやすい市町村の選挙管理委員会で投票

記入した投票用紙を、不在者投票管理者から、選挙人名簿に登録されている選挙管理委員会に郵送するため、その所在地が分かる資料(郵送されてきた際の封筒等)を持参してください。

外国に引っ越した場合、投票はどうしたらいいの?

在外選挙制度により、外国にいても日本の国政選挙で投票することができます。投票するためには、在外選挙人名簿に登録する必要がありますので、お住まいの住所を管轄する日本国大使館・総領事館で申請してください。

在外選挙制度では、「在外公館投票」「郵便等投票」「日本国内における投票」のいずれかの方法により投票できます。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
電話番号:0820-56-7111
ファックス:0820-56-3864
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