母子寡婦福祉資金

更新日:2024年03月29日

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母子家庭及び寡婦の人の経済的な自立を助け、扶養している子どもの福祉を増進するため、無利子または低利で資金の貸付を行う制度です。

対象者

母子福祉資金対象者

  • 20歳未満の子どもを扶養する配偶者のいない女性
  • 父母のいない子ども(20歳未満)

寡婦福祉資金対象者

  • 寡婦(現在配偶者のいない女性であって、かつて母子家庭の母であった人)
  • 40歳以上の配偶者のいない女性

貸付内容

事業開始、事業継続、修学、技能習得、修業、就職支度、就学支度、生活、住宅、転宅、医療介護、結婚、特例児童扶養の13種類(生活の安定と向上を図ることを目的に経済的自立に必要な各種資金)の貸付を行っています。

申請方法

健康福祉課に備え付けの申請書に必要事項を記入し、申請してください。

申請時に必要なものについては、事前にお問い合わせください。

その他

  • 申請前に健康福祉課とご相談してください。
  • 連帯保証人が一人必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

町民福祉課 こども班
〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
電話番号:0820-56-7113
ファックス:0820-56-5603
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