児童扶養手当・特別児童扶養手当

更新日:2024年03月29日

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児童扶養手当

父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)や、父母に代わって養育者がその子どもを育成している家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。

支給対象となる方

次のいずれかに当てはまる子どもを監護する母、または監護し、かつこの子どもと生計を同じくする父、または当該父母以外の者でこの子どもを養育している養育者に支給されます。

なお、子どもとは18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども(中度以上の障害を有する場合は20歳未満)をいいます。

  • 父母が婚姻を解消した子ども
  • 父または母が死亡した子ども
  • 父または母が一定程度の障害の状態にある子ども
  • 父または母の生死が明らかでない子ども
  • 婚姻によらないで出生した子ども
  • その他(父または母が1年以上遺棄している子どもなど)

支給対象とならない場合

子ども自身の生活環境(里親への委託など)や、子どもと父・母あるいは養育者の生活環境(父または母が内縁関係にある、公的年金や労働基準法等に基づく遺族補償をうけることができるなど)によって、支給の対象とならない場合があります。

所得制限

支給の対象となる場合でも、算出した所得額が所得制限限度額以上の場合は、その年度(毎年8月から翌年7月まで)の手当の一部や全部の支給が停止されます。

申請方法

町民福祉課に備え付けの申請書に必要事項を記入のうえ、申請してください。

申請時に必要なものについては、事前にお問い合わせください。

転入・転出される場合は住所変更の届出が必要です。

所得額の算定や各種届出などについて、詳しくは山口県ホームページをご覧ください。

特別児童扶養手当

特別児童扶養手当は、20歳未満で身体または精神に中度以上の障害があるため日常生活に著しい制限を受けている子どもを監護している父もしくは母、または父母に代わってその子どもを養育している人に対して支給される手当です。

支給対象とならない場合

子どもが障害を支給事由とする公的年金を受けている場合や、児童福祉施設などに入所している場合など、支給の対象とならない場合があります。

所得制限

支給の対象となる場合でも、支給を受ける前年の所得が所得制限限度額以上の場合は、手当の一部または全部の支給が停止されます。

申請方法

町民福祉課に備え付けの申請書に必要事項を記入し、申請してください。

申請時に必要なものについては、事前にお問い合わせください。

転入・転出される場合は住所変更の届出が必要です。

所得限度額や各種届出などについて、詳しくは山口県ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

町民福祉課 こども班
〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
電話番号:0820-56-7113
ファックス:0820-56-5603
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