○平生町役場組織規則

昭和30年1月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、平生町課制条例(昭和31年平生町条例第12号)第2条の規定に基づき、組織上必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 平生町課制条例により設けた課及び室に次の班を置く。

総務課 総務班 人事班 地域安全班 財務班 管財班

地域振興課 地方創生班 まちづくり班

デジタル推進課 デジタル推進班 情報管理班

町民福祉課 戸籍班 地域福祉班 こども班

税務課 町民税班 資産税班 納税班

健康保険課 保険年金班 介護保険班 保健班

産業課 商工観光班 農林水産班

建設課 管理班 住宅建築班 土木班 下水道班

環境政策室 環境政策班

(職員)

第2条の2 前条の課(室)及び班に次の職員を置く。

(室)

班長

2 前項に定めるもののほか、前条の課に次の職員を置くことができる。

主幹

課長補佐

(職務)

第2条の3 (室)長は、町長の命を受けて課(室)の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 主幹は、上司の命を受けて、所属課のうち重要な施策に係る特定の事務を掌理する。

3 課長補佐は、課長を助け、上司の命を受けて課の事務又は当該課長が指定する事務を処理する。

4 班長は、上司の命を受けて班の事務を掌理する。

(課(室)及び班の事務)

第3条 各課(室)及び班の分担事務は、別表のとおりとする。

(例外の事務)

第4条 主管が明らかでない事務があるときは、町長が定める。

(課(室)員の事務)

第5条 (室)員の事務は、課(室)長において定め、町長に報告しなければならない。これを変更したときもまた同様とする。

(補則)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和30年規則第8号)

この規則は、昭和30年4月1日から施行する。

(昭和31年規則第5号)

この規則は、昭和31年4月1日から施行する。

(昭和31年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和32年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和34年規則第3号)

1 この規則は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和34年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和35年規則第11号)

この規則は、昭和35年11月1日から施行する。

(昭和36年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和36年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年5月1日から適用する。

(昭和37年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和37年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第1号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第7号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第1号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、第2条の「総務課 総務係 企画係 財務係」の改正規定、第2条の2及び第2条の3の改正規定、第3条別表の総務課の改正規定、第5条の「室長又は」の改正規定は、昭和61年1月1日から施行する。

(昭和62年規則第1号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年規則第5号)

この規則は、平成元年8月1日から施行する。

(平成4年規則第1号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年規則第2号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年規則第5号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第25号)

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成15年規則第4号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第14号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第16号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成19年規則第24号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年規則第6号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年規則第8号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成26年規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年規則第21号)

この規則は、令和4年5月1日から施行する。

別表(第3条関係)

課名

班名

分担事務

総務課

総務班

1 公告式に関すること。

2 表彰及び儀式に関すること。

3 議会に関すること。

4 庁内の秩序に関すること。

5 行政不服審査及び訴訟に関すること。

6 条例、規則その他例規に関すること。

7 文書事務に関すること。

8 公印に関すること。

9 情報公開に関すること。

10 個人情報の保護に関すること。

11 選挙管理委員会に関すること。

12 固定資産評価委員会に関すること。

13 行政改革に関すること。

14 人権啓発に関すること。

15 行政相談に関すること。

16 広聴に関すること。

17 秘書用務に関すること。

18 総合教育会議に関すること。

19 簡易郵便局に関すること。

20 他の所管に属さない事項に関すること。

人事班

1 職員の人事管理に関すること。

2 職員の研修及び能率増進に関すること。

3 職員の福祉向上及び健康管理に関すること。

4 職員団体に関すること。

5 職員の給与及び旅費に関すること。

地域安全班

1 消防及び防災に関すること。

2 交通安全に関すること。

3 防犯及び暴力追放に関すること。

4 地域安全施設の整備に関すること。

5 自衛官募集に関すること。

6 交通災害共済に関すること。

財務班

1 財政計画に関すること。

2 歳入歳出予算の編成及び執行に関すること。

3 地方交付税に関すること。

4 地方譲与税に関すること。

5 町債に関すること。

管財班

1 普通財産の取得、管理及び処分に関すること。

2 入札及び契約に関すること。

3 庁舎の維持管理に関すること。

4 公共施設等総合管理計画の推進に関すること。

地域振興課

地方創生班

1 地方創生に関すること。

2 総合計画及び基本的施策の総合調整に関すること。

3 広域行政に関すること。

4 辺地、離島及び半島の振興対策に関すること。

5 統計に関すること。

6 広報に関すること。

まちづくり班

1 自治会に関すること。

2 協働のまちづくりに関すること。

3 コミュニティに関すること。

4 男女共同参画の推進に関すること。

5 地域交流センターに関すること。

デジタル推進課

デジタル推進班

1 行政デジタル化の推進に関すること。

2 社会保障・税番号制度の推進に関すること。

情報管理班

1 情報ネットワークに関すること。

2 情報システムの運用に関すること。

3 情報セキュリティに関すること。

4 地域情報化の推進に関すること。

町民福祉課

戸籍班

1 戸籍に関すること。

2 住民基本台帳に関すること。

3 埋火葬の許可に関すること。

4 印鑑の登録及び証明に関すること。

5 身分証明その他の証明に関すること。

6 旅券発給に関すること。

7 総合案内に関すること。

8 船員法事務に関すること。

9 上下水道の使用等の申込みに関すること。

地域福祉班

1 心身障害者(児)福祉に関すること。

2 寡婦及びひとり親家庭等の福祉に関すること。

3 民生委員児童委員に関すること。

4 元軍人軍属等遺族援護に関すること。

5 災害罹災者の保護に関すること。

6 生活保護に関すること。

7 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

8 社会福祉団体に関すること。

9 高齢者福祉に関すること。

こども班

1 子育て支援及び保育所に関すること。

2 児童福祉に関すること。

税務課

町民税班

1 町民税、軽自動車税、国民健康保険税、町たばこ税に関すること。

2 町民税の申告受付に関すること。

3 課税台帳の管理、保管に関すること。

4 所管の税の課税資料収集・調査、賦課に関すること。

5 町民税、軽自動車税の証明に関すること。

資産税班

1 固定資産税に関すること。

2 土地・家屋・償却資産の調査及び評価に関すること。

3 課税台帳の管理・保管に関すること。

4 土地及び家屋台帳、地籍図に関すること。

5 固定資産税に関する証明及び閲覧に関すること。

納税班

1 町税の収納に関すること。

2 町税の徴収及び滞納処分に関すること。

3 自動車臨時運行許可に関すること。

4 納税証明に関すること。

健康保険課

保険年金班

1 国民年金に関すること。

2 国民健康保険に関すること。

3 後期高齢者医療保険に関すること。

介護保険班

介護保険に関すること。

保健班

1 保健衛生に関すること。

2 健康増進に関すること。

3 母子保健に関すること。

4 感染症及び疾病予防に関すること。

産業課

商工観光班

1 商工業の振興及び商工業団体の支援に関すること。

2 特産品の開発支援及び普及啓発に関すること。

3 計量器に関すること。

4 観光及び経済活性化に関すること。

5 労働行政に関すること。

6 鉱業資源に関すること。

7 企業誘致に関すること。

農林水産班

1 農業の振興に関すること。

2 林業の振興に関すること。

3 水産業の振興に関すること。

4 畜産業の振興に関すること。

5 森林の経営管理に関すること。

6 病害虫の防止及び家畜伝染病の防除に関すること。

7 環境保全型農業の推進に関すること。

8 農業振興地域の整備に関すること。

9 農地転用の許可に関すること。

建設課

管理班

1 道路、橋梁、河川及び港湾の維持管理に関すること。

2 樋門の維持管理に関すること。

3 土地等の取得に関すること。

4 公有水面の埋立に関すること。

5 地籍調査に関すること。

6 公共事業の適正な執行に関すること。

7 都市公園の維持管理に関すること。

8 国土利用計画に関すること。

9 法定外公共物に関すること。

住宅建築班

1 町営住宅の維持管理に関すること。

2 町営住宅使用料に関すること。

3 一般建築物の耐震改修の促進に関すること。

4 都市計画に関すること。

5 都市公園の建設に関すること。

6 開発行為の規制に関すること。

7 町有建物の建築及び営繕に関すること。

8 独立行政法人住宅金融支援機構の委託業務に関すること。

9 優良宅地及び優良住宅認定事務に関すること。

10 建築申請事務に関すること。

土木班

1 道路、橋梁及び河川に関すること。

2 災害防止及び復旧に関すること。

3 街路事業に関すること。

4 下水路整備に関すること。

5 海岸及び漁港に関すること。

6 土地改良事業に関すること。

7 林業事業に関すること。

下水道班

1 下水道の計画、建設及び維持管理に関すること。

2 下水道使用料及び受益者負担金に関すること。

3 田布施川流域下水道事業に関すること。

4 集落排水施設の計画、建設及び維持管理に関すること。

5 集落排水施設使用料及び受益者分担金に関すること。

6 排水設備及び水洗便所に関すること。

7 水洗化の普及促進に関すること。

8 下水道の水質規制に関すること。

9 指定工事店に関すること。

10 上水道に関すること。

11 浄化槽に関すること。

環境政策室

環境政策班

1 一般廃棄物に関すること。

2 公害に関すること。

3 環境美化及び環境保全の総合調整に関すること。

4 墓地に関すること。

5 畜犬の登録及び狂犬病予防に関すること。

6 自然保護に関すること。

7 有害鳥獣対策に関すること。

8 空家の適正管理に関すること。

9 リサイクルの推進に関すること。

10 地球温暖化対策に関すること。

平生町役場組織規則

昭和30年1月1日 規則第4号

(令和4年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和30年1月1日 規則第4号
昭和30年3月31日 規則第8号
昭和31年3月26日 規則第5号
昭和31年9月1日 規則第12号
昭和32年6月1日 規則第10号
昭和34年3月10日 規則第3号
昭和34年5月1日 規則第10号
昭和35年11月1日 規則第11号
昭和36年3月1日 規則第4号
昭和36年9月25日 規則第9号
昭和37年3月15日 規則第5号
昭和37年6月1日 規則第13号
昭和39年3月1日 規則第1号
昭和39年4月1日 規則第5号
昭和41年6月1日 規則第6号
昭和42年2月1日 規則第6号
昭和42年6月12日 規則第9号
昭和42年7月1日 規則第12号
昭和43年7月1日 規則第6号
昭和44年2月1日 規則第1号
昭和44年4月1日 規則第3号
昭和45年4月1日 規則第2号
昭和46年2月1日 規則第5号
昭和46年5月18日 規則第10号
昭和47年1月1日 規則第1号
昭和47年4月1日 規則第7号
昭和48年5月1日 規則第4号
昭和49年1月9日 規則第14号
昭和49年5月15日 規則第9号
昭和51年9月1日 規則第4号
昭和55年3月18日 規則第1号
昭和56年3月2日 規則第1号
昭和58年3月31日 規則第7号
昭和58年12月24日 規則第13号
昭和60年3月25日 規則第1号
昭和62年3月23日 規則第1号
平成元年6月30日 規則第5号
平成4年3月25日 規則第1号
平成7年3月30日 規則第1号
平成8年3月29日 規則第2号
平成9年3月28日 規則第1号
平成10年3月30日 規則第1号
平成11年7月1日 規則第24号
平成12年12月1日 規則第20号
平成13年3月23日 規則第5号
平成14年3月29日 規則第2号
平成14年7月1日 規則第25号
平成15年3月28日 規則第4号
平成17年3月31日 規則第14号
平成18年3月31日 規則第6号
平成19年6月29日 規則第16号
平成19年12月27日 規則第24号
平成20年3月31日 規則第4号
平成21年3月23日 規則第1号
平成24年6月25日 規則第6号
平成24年9月18日 規則第8号
平成26年3月18日 規則第1号
平成27年3月31日 規則第7号
平成29年3月6日 規則第2号
令和3年12月23日 規則第21号