○平生町情報公開条例施行規則
平成14年3月29日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、平生町情報公開条例(平成14年平生町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 公文書の写しの交付を受けようとするものは、前項に定める公文書の写しの作成に必要な費用を前納しなければならない。
3 公文書の写しの交付の部数は、原則として請求又は申出1件につき1部とする。
(運用状況の公表)
第3条 条例第15条の規定による運用状況の公表は、請求件数、開示件数、非開示件数その他の事項を町広報に掲載することにより行うものとする。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。
2 この規則施行後の最初に開かれる審査会は、規則第3条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。
附則(平成29年規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第10号)抄
1 この規則は、条例の施行の日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 金額 |
白黒複写機による写しの作成 | 1枚につき20円 |
その他の方法による写しの作成 | 当該作成に要する費用 |
写しの送付 | 郵送料相当額 |
備考 白黒複写機による写しの作成は、日本産業規格A2、A3、A4、B4及びB5の用紙を用いるものとする。 |