○平生町選挙管理委員会運営規程

昭和35年6月25日

選管規程第3号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 委員長及び委員(第3条―第6条)

第3章 委員会(第7条―第10条)

第4章 事務局(第11条―第14条)

第5章 支所(第15条―第18条)

第6章 公印(第19条・第20条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、平生町選挙管理委員会に関し必要な事項を定めるものとする。

(告示の方法)

第2条 平生町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の告示は、平生町公告式条例(昭和30年平生町条例第4号)に定めるところによる。

第2章 委員長及び委員

(委員長の選挙)

第3条 法第187条第1項の規定による委員長の選挙は、無記名投票で行うものとし、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。この場合において、得票数が同じであるときは、くじで定める。

2 委員会は、委員に異議がないときは、前項の選挙について指名推せんの方法を用いることができる。

3 指名推せんの方法を用いる場合においては、被指名人を当選人と定めるかどうかを会議に付し、委員全員の同意があった者を当選人とする。

4 委員長が選挙されたときは、その者の住所及び氏名を告示するものとする。

(委員長の任期等)

第4条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長が欠けたときは、直ちにその旨を告示するものとする。

(委員長の専決事項)

第4条の2 委員長は、法令に定めのあるもののほか、委員会の権限に属する事務のうち、次の事務を専決することができる。

(1) 職員の人事に関すること。

(2) 軽易な事項に関すること。

(3) 前号に掲げるもののほか、委員会の議決により、特に指定した事項に関すること。

2 前項の規定により専決処分をしたときは、委員長は、次の会議においてこれを委員会に報告し、その承認を求めなければならない。

(委員長の職務代理)

第5条 委員長は、法第187条第3項の規定による委員長の職務を代理する委員(以下「委員長職務代理者」という。)をあらかじめ指定しておかなければならない。

2 前項の規定により委員長職務代理者が指定されたときは、その者の住所及び氏名を告示するものとする。

3 委員長の職務を行う者がいないときは、年長の委員が委員長の職務を代理する。

(委員及び補充員)

第6条 委員及び補充員は、政党その他の団体に所属するようになったとき、所属を変更したとき、又は所属しなくなったときは、直ちにその旨を委員会に届け出なければならない。

2 委員が欠けたとき、又は補充員を委員に補欠したときは、直ちにその者の住所及び氏名を告示するものとする。

第3章 委員会

(委員会の招集)

第7条 委員長は、法第188条の規定により委員会を招集するときは、招集の日時、場所及び案件を委員に通知しなければならない。

(欠席届)

第8条 委員は、委員会に出席できない理由が生じたときは、直ちにその旨を委員長に届け出なければならない。

(会議)

第9条 委員会の会議は、公開しない。

(会議録)

第10条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席した委員の氏名を記載させなければならない。

第4章 事務局

(事務局の設置)

第11条 委員会に委員会の権限に属する事務を処理するため事務局を設置する。

(職員)

第12条 事務局に書記、事務嘱託その他必要な職員を置く。

2 職員の任免は、委員会が行う。

(職制)

第12条の2 事務局に事務局長及び選挙班長を置く。

2 前項に掲げるもののほか、必要があるときは、事務局次長を置くことができる。

3 事務局長、事務局次長及び選挙班長は、書記のうちから委員会が命ずる。

(職務)

第12条の3 事務局長は、委員長の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 事務局次長及び選挙班長は、上司の命を受け所掌事務を処理する。

3 書記(事務局長、事務局次長及び選挙班長を除く。)及び事務嘱託は、上司の指揮を受け事務に従事する。

(所掌事務)

第12条の4 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 委員会の会議に関すること。

(2) 公告式に関すること。

(3) 公印の管理に関すること。

(4) 文書の収受、発送、編さん及び保管に関すること。

(5) 物品の管理に関すること。

(6) 選挙人名簿の調製に関すること。

(7) 選挙、投票及び国民審査の管理執行に関すること。

(8) 直接請求に関すること。

(9) 検察審査会法(昭和23年法律第147号)に関すること。

(10) 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)に関すること。

(11) 選挙啓発事業に関すること。

(12) 政治活動用証票に関すること。

(13) 支所に関すること。

(14) 事務局の庶務に関すること。

(事務局長の専決事項)

第12条の5 事務局長は、次の各号に掲げる事項を専決することができる。

(1) 事務局の運営及び職員の事務分担に関すること。

(2) 職名又は局名をもってする文書の受発に関すること。

(3) 職員の出張、時間外勤務及び休日勤務に関すること。

(4) 臨時職員の雇用に関すること。

(5) 軽易又は定例的な事項の調査、報告、照会、回答及び通知に関すること。

(6) 選挙人名簿の諸証明及び閲覧に関すること。

(7) その他事務局の庶務に関すること。

(代理及び代決)

第12条の6 事務局長に事故があるとき、又は事務局長が欠けたときは、上席の職員がその職務を代理する。

2 事務局長が不在のときは、事務局次長が事務局長の事務を代決する。

3 事務局長、事務局次長がともに不在のときは、選挙班長が事務局長の事務を代決する。

(職員の服務)

第13条 職員の服務については、法令に定めるもののほか、町長が任命する一般職に属する職員の例による。

(事務処理)

第14条 事務の処理に関しては、この章及び別に定めるものを除くほか、町長の事務部局における事務処理に準じて取り扱うものとする。

第5章 支所

(支所の設置)

第15条 委員会の権限に属する事務の一部を処理するため支所を置く。

2 支所の名称、位置及び所管区域は、別表1のとおりとする。

(処理する事務)

第16条 支所は、次の各号に掲げる事務を処理する。

(1) 選挙人名簿に係る異議申立ての受付に関すること。

(2) 選挙人名簿の抄本の閲覧に関すること。

(3) 投票に用いる器材の保管に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、委員会が指定する事項

(職員)

第17条 支所に書記、事務嘱託、その他必要な職員を置く。

2 職員の任免は、委員会が行う。

(職務)

第17条の2 書記は、委員長の命を受け、支所の事務を掌理する。

(服務及び事務処理)

第18条 職員の服務及び事務処理に関しては、事務局の例による。

第6章 公印

(公印の種類、刻字等)

第19条 公印の種類、刻字及び寸法は、別表2のとおりとする。

(公印の保管)

第20条 公印は鍵を備えた堅ろうな容器に納め、常に厳重に保管しなければならない。

1 この規程は、昭和35年6月25日から施行する。

2 平生町選挙管理委員会規程(昭和30年平生町選管規程第1号)、個人演説会開催の手続きに関する規程(昭和30年平生町選管規程第2号)は、廃止する。

(昭和44年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和44年7月20日から適用する。

(昭和55年選管規程第2号)

この規程は、昭和55年1月24日から施行する。

(平成13年選管規程第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年選管規程第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年選管訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表1(第15条関係)

名称

位置

所管区域

平生町選挙管理委員会佐賀支所

平生町役場佐賀出張所内

大字佐賀、小郡、尾国、佐合島の区域

別表2(第19条関係)

種類

刻字

寸法(ミリメートル平方)

委員会印

平生町選挙管理委員会之印

30

委員会印

平生町選挙管理委員会之印

21

委員長印

平生町選挙管理委員会委員長之印

21

平生町選挙管理委員会運営規程

昭和35年6月25日 選挙管理委員会規程第3号

(平成22年9月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和35年6月25日 選挙管理委員会規程第3号
昭和44年11月7日 選挙管理委員会規程第2号
昭和55年1月24日 選挙管理委員会規程第2号
平成13年4月1日 選挙管理委員会規程第1号
平成17年4月1日 選挙管理委員会規程第1号
平成22年9月2日 選挙管理委員会訓令第2号