○平生町選挙執行規程
昭和34年4月1日
選管規程第1号
目次
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 投票(第4条)
第3章 選挙運動
第1節 自動車、拡声機及び船舶の表示(第5条~第7条)
第2節 削除
第2節の2 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票(第10条の2・第10条の3)
第3節 標旗、腕章及び証紙(第11条~第13条の2)
第4章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附
第1節 報告書の閲覧(第14条~第16条)
第2節 実費弁償及び報酬の額(第17条)
附則
第1章 総則
(適用)
第1条 この規程は、町議会議員及び町長の選挙について適用する。
(1) 法 公職選挙法(昭和25年法律第100号)
(2) 令 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)
(3) 町委員会 町選挙管理委員会
(告示の場所)
第3条 法令及びこの規程の定めるところにより、町委員会及び選挙長が告示する場所は、平生町公告式条例(昭和30年平生町条例第4号)の定めるところによる。
第2章 投票
(投票用紙の様式)
第4条 町議会議員及び町長選挙に用いる投票用紙の様式は、選挙の都度定めて告示する。
第3章 選挙運動
第1節 自動車、拡声機及び船舶の表示
(自動車、拡声機及び船舶の表示)
第5条 法第141条(自動車、拡声機及び船舶の使用)第5項の規定による自動車、拡声機及び船舶にする表示は、町委員会が交付する様式第1号の表示板によるものとする。
2 前項の表示板は、自動車にあっては前面、拡声機にあっては送話口の下部、船舶にあっては操舵室の前面等、外部から見易い箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。
(表示板の交付)
第6条 前条第1項の表示板は、立候補の届出を受けた後、直ちに交付する。
(表示板の再交付)
第7条 前条の規定により交付を受けた表示板を紛失し、又は破損したためその再交付を受けようとする場合においては、町委員会に対して理由を記載した文書で申請しなければならない。
2 表示板が破損したため、前項の申請をする場合においては、申請書にその破損した表示板を添えなければならない。
第2節 削除
第8条 削除
第9条 削除
第10条 削除
第2節の2 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票
(立札及び看板の類の証票)
第10条の2 令第110条の5第4項の町委員会が交付する証票は、様式第10号による。
2 証票の有効期限は、町委員会の定めるところによる。
2 町委員会は、前項の証票交付申請書の内容を審査し、速やかに当該申請者に証票を交付する。
4 第7条(表示板の再交付)の規定は、証票の再交付についても準用する。
第3節 標旗、腕章及び証紙
(標旗の様式)
第11条 法第164条の5(街頭演説)第2項の規定により、町委員会が交付する標旗は、様式第4号による。
(腕章)
第12条 法第141条の2(自動車等の乗車制限)第2項の規定により、自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が着用する腕章は、様式第5号によるものを町委員会が交付する。
2 法第164条の7(街頭演説の場合の選挙運動員の制限)第2項の規定により、街頭演説において選挙運動に従事する者が着用する腕章は、様式第6号によるものを町委員会が交付する。
(ビラの証紙)
第13条の2 法第142条(文書図画の頒布)第7項の規定により町委員会が交付する証紙は、様式第11号による。
第4章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附
第1節 報告書の閲覧
(閲覧の場所)
第14条 法第189条(選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)の規定により提出された報告書(以下「報告書」という。)の閲覧は、町委員会が指定する場所で行い、他に持ち出してはならない。
(破損等の禁止)
第15条 報告書の閲覧をする者は、報告書を丁重に扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
(閲覧の中止等)
第16条 前2条の規定に違反する者に対しては、閲覧を中止させ又は禁止することができる。
第2節 実費弁償及び報酬の額
(実費弁償及び報酬の最高額)
第17条 法第197条の2第1項の規定による選挙運動に従事する者に対し、支給することができる実費弁償の最高額並びに同項の規定による選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額並びに同条第2項の規定による選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。以下第4号において同じ。)のために使用する者に限る。)に対し支給することができる報酬の最高額は、次に掲げる額とする。
(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額
ア 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
イ 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した運賃等(運賃等について等級の区分を設けている船舶にあっては2等又は3等運賃等)の額
ウ 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額
エ 宿泊料 (食事料2食分を含む。)1夜につき12,000円
オ 弁当代 1食につき1,000円、1日につき3,000円
カ 茶菓料 1日につき500円
(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額
ア 基本日額 10,000円
イ 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割
(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額
イ 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円
(4) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる報酬の額
ア 選挙運動のために使用する事務員 1日につき10,000円
イ 専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者 1日につき15,000円
附則
この規程は、昭和34年4月1日から施行する。
附則(昭和37年選管規程第1号)
この規程は、昭和37年11月2日から施行する。
附則(昭和44年選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。
附則(昭和45年選管規程第1号)
この規程は、昭和45年11月19日から施行する。
附則(昭和49年選管規程第1号)
この規程は、昭和49年9月5日から施行する。
附則(昭和50年選管規程第1号)
この規程は、昭和50年12月20日から施行する。
附則(昭和53年選管規程第1号)
この規程は、昭和53年9月9日から施行する。
附則(昭和53年選管規程第1号)
この規程は、昭和53年10月4日から施行する。
附則(昭和56年選管規程第1号)
この規程は、昭和56年5月18日から施行する。
附則(平成6年選管規程第1号)
この規程は、平成6年6月27日から施行する。
附則(平成12年選管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の平生町選挙執行規程第17条の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙について、なお従前の例による。
附則(平成22年選管訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年選管訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年選管訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
様式第2号及び様式第3号 削除
様式第7号 削除