○平生町監査委員条例
昭和41年3月15日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、平生町監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定例監査)
第2条 監査委員は、法第199条第4項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を町長等に通知しなければならない。
(例月出納検査の期日)
第3条 法第235条の2第1項による検査は、毎月12日に行う。ただし、その期日が町の休日に当たるとき、その他やむを得ない理由により検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。
(公表の方法)
第4条 監査委員の行う公表は、平生町公告式条例(昭和30年平生町条例第4号)に定める公示の例により行う。
(監査委員事務局の設置)
第5条 監査委員の事務を処理するため、事務局を置く。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が定める。
附則
1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
2 平生町監査委員条例(昭和39年平生町条例第24号)は、廃止する。
附則(昭和63年条例第1号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第1号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。