○平生町監査委員条例

昭和41年3月15日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、平生町監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定例監査)

第2条 監査委員は、法第199条第4項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を町長等に通知しなければならない。

(例月出納検査の期日)

第3条 法第235条の2第1項による検査は、毎月12日に行う。ただし、その期日が町の休日に当たるとき、その他やむを得ない理由により検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。

(公表の方法)

第4条 監査委員の行う公表は、平生町公告式条例(昭和30年平生町条例第4号)に定める公示の例により行う。

(監査委員事務局の設置)

第5条 監査委員の事務を処理するため、事務局を置く。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が定める。

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第1号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

平生町監査委員条例

昭和41年3月15日 条例第13号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
昭和41年3月15日 条例第13号
昭和63年3月29日 条例第1号
平成3年10月9日 条例第11号
平成19年3月30日 条例第2号
平成23年3月22日 条例第1号