○平生町職員懲戒審査委員会規則

昭和30年9月1日

規則第15号

第1条 地方自治法施行規程(昭和22年政令第19号)第16条に定めたもののほか、平生町職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)については、この規則の定めるところによる。

第2条 委員の任期は3年とする。ただし、任期中退職することを妨げない。

2 委員の任期満了又は任期中退職の場合において、後任者が就任するまでは、引き続き職務を行う。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第3条 委員会は、委員長がこれを招集する。

2 町長から懲戒に関する審査の要求があったときは、委員長は速やかに委員会を招集しなければならない。

第4条 委員長は、会議の秩序を保持し、委員会を代表する。

第5条 委員会の会議は、委員全員の出席がなければ開くことができない。

第6条 委員会の会議は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 委員長は、委員として議決に加わる権利を有しない。

第7条 委員長は、会議の結果を直ちに文書をもって任命権者に通知しなければならない。

第8条 委員長は、庶務を整理させるため必要があると認めるときは、委員会に書記1人を置くことができる。

2 前項の書記は、委員長が町長の同意を得て、町職員の中から選任する。

第9条 委員には、平生町報酬及び費用弁償に関する条例(昭和33年平生町条例第7号)の定めるところにより報酬を支給し、費用を弁償する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和33年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和34年規則第3号)

この規則は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和41年規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この条例適用の日の前日までに支給された委員の報酬は、この条例の規定に基づき支給されたものとみなす。

(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

平生町職員懲戒審査委員会規則

昭和30年9月1日 規則第15号

(令和2年7月21日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和30年9月1日 規則第15号
昭和33年9月1日 規則第16号
昭和34年3月20日 規則第3号
昭和41年7月28日 規則第14号
平成19年3月30日 規則第4号
令和2年7月21日 規則第11号