○平生町財政状況の公表等に関する条例

昭和31年11月1日

条例第41号

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3の規定に基づき、予算その他財政に関する説明文書(以下「財政状況説明書」という。)の作成及び公表について必要な事項を定めるものとする。

第2条 財政状況説明書の公表は、毎年5月及び11月に平生町公告式条例(昭和30年平生町条例第4号)によるほか、町広報に掲載して行う。

2 財政状況説明書は、前項の規定によるもののほか、いつでも町役場において閲覧することができる。

3 天災その他特別の事由により、前項の時期に公表することができないときは、町長はその事由が止んだときから2箇月以内に公表しなければならない。

第3条 前条の規定により、公表する財政状況説明書には、概ね次の各号に掲げる事項を掲載しなければならない。ただし、5月に公表するものにあっては、前年の10月1日から3月31日までの事項を、11月に公表するものにあっては4月1日から9月30日までの事項及び前年度決算の状況を掲載するものとする。

(1) 町財政の全般的概要

(2) 予算の使用及び収入の状況

(3) 町有財産に関する概況

(4) 負債(一時借入金を含む。)の種類別現在高

(5) その他町長において必要と認める財政一般に関する事項

第4条 この条例で定めるものを除くほか、財政状況説明書の作成、及び公表の手続に関し必要な事項は、別に町長が定めることができる。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年度分の公表から適用する。

2 財政に関する事項の公表条例(昭和30年平生町条例第33号)は、この条例施行の日から廃止する。

(昭和39年条例第26号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(平成4年条例第8号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成14年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

平生町財政状況の公表等に関する条例

昭和31年11月1日 条例第41号

(平成14年9月30日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和31年11月1日 条例第41号
昭和39年4月1日 条例第26号
平成4年3月25日 条例第8号
平成14年9月30日 条例第20号