○固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則
昭和63年3月29日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、固定資産税の不均一課税に関する条例(昭和63年平生町条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、前項の指定に当たっては、条件を付することができる。
(変更の届出)
第5条 申請者は、当該申請の内容を変更したときは、速やかにその旨を指定申請変更届(様式第4号)により、町長に届け出なければならない。
(操業の休止等の届出)
第6条 申請者は、当該工場の操業を休止し、又は廃止したときは、操業休止(廃止)届(様式第5号)により、その事実が発生した日から10日以内に町長に届け出なければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第2条中「1月31日」とあるのは昭和63年に限り「4月30日」と、読み替えるものとする。