○固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則

昭和63年3月29日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、固定資産税の不均一課税に関する条例(昭和63年平生町条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 条例第3条に規定する指定の申請は、固定資産税の不均一課税措置指定申請書(様式第1号)により当該年の1月31日までに行うものとする。

(指定)

第3条 町長は、条例第3条の規定による申請があった場合は、これを審査し、適当と認めるときは指定し、当該申請者に対し、固定資産税の不均一課税措置指定通知書(様式第2号)によりその旨通知する。

2 町長は、前項の指定に当たっては、条件を付することができる。

(操業開始届)

第4条 第2条の規定により申請書の提出をした者(以下「申請者」という。)は、当該工場の操業開始後速やかに操業開始届(様式第3号)によりその旨を町長に届け出なければならない。

(変更の届出)

第5条 申請者は、当該申請の内容を変更したときは、速やかにその旨を指定申請変更届(様式第4号)により、町長に届け出なければならない。

(操業の休止等の届出)

第6条 申請者は、当該工場の操業を休止し、又は廃止したときは、操業休止(廃止)(様式第5号)により、その事実が発生した日から10日以内に町長に届け出なければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第2条中「1月31日」とあるのは昭和63年に限り「4月30日」と、読み替えるものとする。

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固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則

昭和63年3月29日 規則第2号

(昭和63年3月29日施行)