○義務教育小学校児童及び中学校生徒の通学費助成に関する条例施行規則
昭和42年4月1日
規則第7号
第1条 この規則は、義務教育小学校児童及び中学校生徒の通学費助成に関する条例(昭和42年平生町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条 条例第2条における通学距離とは、徒歩通学する場合の距離とする。
2 前項の通学距離の測定は、児童及び生徒の居住する住宅の敷地出口から学校の門又は校地の入口までとする。
3 道路の新設、廃止等により通学距離に変更を生じた場合は、変更後の道路による通学距離とする。
第3条 条例第3条に定める助成金の額は、次のとおりとする。ただし、バス通学における助成後の個人負担額が児童生徒1人当たり1万円を超える場合は、その超えた額を助成する。
区別 | 区分 | 助成金 | |
小学校児童 | バス通学 | 3箇月定期券又は学期別定期券を購入した場合における1年間分に相当する金額に対し右記区分による額 | 3km~4km未満 10分の4の額 4km以上 10分の6.5の額 |
中学校生徒 | バス通学 | 3箇月定期券、6箇月定期券又は学期別定期券を購入した場合における1年間分に相当する金額に対し右記区分による額 | 6km~7km未満 10分の6.5の額 7km~8km未満 10分の7.5の額 8km~9km未満 10分の8.5の額 9km以上 10分の9.5の額 |
一定区間内において乗降が自由な定額定期券等を購入した場合における1年間分に相当する金額に対し右記区分による額 (ただし、3箇月定期券、6箇月定期券又は学期別定期券を購入する場合より、安価な場合に限る。) | 1万円を超える額 | ||
自転車通学 | 6km~9km未満 3年間に標準車1台分相当額 9km以上 3年間に標準車1台分相当額 タイヤ、チューブ1組相当額 |
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年3月31日まで効力を有する。
附則(昭和46年規則第15号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、中学校生徒に関する部分の規定は、昭和47年4月1日から施行する。
2 昭和47年4月1日現在、中学校2年生及び3年生で遠距離通学生徒の対象となり、かつ、自転車通学をするものの助成額は、規則第3条の規定にかかわらず、同条該当額の2年生については3分の2、3年生については3分の1を助成額とする。
附則(平成4年規則第7号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第13号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。