○社会教育指導員の設置に関する規則

昭和48年5月25日

教委規則第1号

(設置)

第1条 社会教育指導層の充実を図るため、社会教育指導員(以下「指導員」という。)を設置する。

(職務)

第2条 指導員は、教育委員会の委嘱を受けて、社会教育の特定分野につき直接指導又は学習相談等に当たるものとする。

(服務)

第3条 指導員は、非常勤職員とし、その勤務日数は、1週3日以上とする。

2 指導員は、常に職務上必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(任期)

第4条 指導員の任期は、1年以内とし、再任を妨げない。

2 指導員の服務の通算年数は、原則として3年を超えることはできない。

(指導員の報酬及び費用弁償)

第5条 指導員には、平生町報酬及び費用弁償に関する条例(昭和33年平生町条例第7号)の定めるところにより報酬を支給し、費用を弁償する。

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、昭和48年7月1日から施行する。

社会教育指導員の設置に関する規則

昭和48年5月25日 教育委員会規則第1号

(昭和48年5月25日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和48年5月25日 教育委員会規則第1号