○ハートランドひらお運動広場の設置及び管理条例
平成6年3月24日
条例第12号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、町民の余暇活動と体育の振興に資するため運動広場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 運動広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 ハートランドひらお運動広場
(2) 位置 平生町大字佐賀字下対地11553番地
(使用の許可)
第3条 ハートランドひらお運動広場(以下「運動広場」という。)を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。また、許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 運動広場の管理上支障があると認められるとき。
(使用に関する指示)
第5条 町長は、運動広場の使用に関して許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し必要な指示をすることができる。
(禁止行為)
第6条 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(1) 使用に係る権利を他に譲渡し、又は転貸すること。
(2) 運動広場に特別の設備を設け、又は運動広場の設備を変更すること。
(許可の取消し)
第7条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該使用の許可を取り消すことができる。
(1) 前条の規定に違反したとき。
(2) 許可の条件に違反したとき。
(3) 第5条に規定する指示に従わないとき。
(原状回復の義務)
第8条 使用者は、運動広場の使用を終わったときは、直ちにこれを原状に復さなければならない。
(使用料)
第9条 使用者は、平生町教育施設使用料条例(平成17年平生町条例第41号)に定める使用料を納付しなければならない。
(損害賠償)
第10条 使用者は、運動広場の設備を滅失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、管理及び使用に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第48号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。