○平生町文化財保護条例施行規則
昭和46年4月1日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、平生町文化財保護条例(昭和46年平生町条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 町指定に係る無形文化財の保持者として認定を受けようとするものは、申請書(様式第1号)に最近の写真(キャビネ型)その他参考となる資料を添えて教育委員会に申請しなければならない。
2 指定書若しくは認定書を亡失し、又は著しく破損し、若しくは汚損したときは、指定書再交付申請書又は認定書再交付申請書(様式第5号)を教育委員会に提出し、再交付を受けなければならない。
(届出)
第5条 町指定に係る無形文化財の保持者は、心身の故障のため保持者として適当でないと認めるときは、様式第6号によりその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(1) 設計仕様書及び設計図又は実施方法及び内容を詳細に示す書類
(2) 工事の箇所又は事業の内容を示す写真(キャビネ型)又は図面
(3) その他参考となる書類
(台帳)
第8条 教育委員会に町指定文化財に係る台帳を置く。
2 前項の台帳の様式は、別に教育長が定める。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。