○平生町文化財保護条例施行規則

昭和46年4月1日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、平生町文化財保護条例(昭和46年平生町条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(指定及び認定の申請)

第2条 条例第4条第1項に規定する平生町文化財(以下「町指定文化財」という。)の指定を受けようとするものは、申請書(様式第1号)に最近の写真(キャビネ型)拓本、実測図、見取図その他参考となる資料を添えて、平生町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請しなければならない。

2 町指定に係る無形文化財の保持者として認定を受けようとするものは、申請書(様式第1号)に最近の写真(キャビネ型)その他参考となる資料を添えて教育委員会に申請しなければならない。

(指定の同意)

第3条 文化財の所有者又は占有者は、条例第4条第2項の規定による指定同意をしたときは、文化財指定同意書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。

(指定書及び認定書)

第4条 条例第5条第2項に規定する指定書及び認定書の様式は、様式第3号及び様式第4号とする。

2 指定書若しくは認定書を亡失し、又は著しく破損し、若しくは汚損したときは、指定書再交付申請書又は認定書再交付申請書(様式第5号)を教育委員会に提出し、再交付を受けなければならない。

(届出)

第5条 町指定に係る無形文化財の保持者は、心身の故障のため保持者として適当でないと認めるときは、様式第6号によりその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 次の各号に掲げる届出は、それぞれ当該各号に定める様式により行わなければならない。

(1) 条例第7条第3項に規定する管理責任者選任等の届出(様式第7号)

(2) 条例第8条第1号に規定する町指定文化財の所有者変更の届出(様式第8号)

(3) 条例第8条第2号に規定する町指定文化財の所有者、占有者及び保持者の氏名等の変更又は死亡の届出(様式第9号)

(4) 条例第8条第3号に規定する町指定文化財の滅失、き損、亡失、盗難等の届出(様式第10号)

(5) 条例第8条第4号に規定する町指定文化財の場所変更の届出(様式第11号)

(6) 条例第8条第5号に規定する町指定文化財の土地の所在等異動の届出(様式第12号)

(補助金)

第6条 条例第9条の規定により、補助金の交付を受けようとするものは、申請書(様式第13号)次の各号に掲げる書類を添付して教育委員会に申請しなければならない。

(1) 設計仕様書及び設計図又は実施方法及び内容を詳細に示す書類

(2) 工事の箇所又は事業の内容を示す写真(キャビネ型)又は図面

(3) その他参考となる書類

(現状変更)

第7条 条例第10条第1項の規定する許可を受けようとする者は、許可申請書(様式第14号)を教育委員会に提出しなければならない。

(台帳)

第8条 教育委員会に町指定文化財に係る台帳を置く。

2 前項の台帳の様式は、別に教育長が定める。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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平生町文化財保護条例施行規則

昭和46年4月1日 教育委員会規則第1号

(昭和46年4月1日施行)