○平生町青少年問題協議会設置条例

昭和30年3月23日

条例第50号

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)に基づき、平生町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

第2条 この協議会の所掌事務及び意見の具申については、法第2条に規定するところによる。

第3条 協議会は、会長及び委員若干人で組織する。

2 委員は、町議会の議員、関係行政機関の職員及び学識経験がある者のうちから、町長が任命する。

3 委員の任期は、4年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 前項の委員は、再任を妨げない。

5 会長は、町長をもって充て、会務を総理する。

6 協議会に副会長1人を置く。

7 副会長は、会長が委嘱する。

8 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

9 協議会に専門事項を調査させるため、必要があるときは、専門委員を置くことができる。

10 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験がある者のうちから町長が任命する。

11 委員及び専門委員は、非常勤とする。

第3条の2 委員及び専門委員には、平生町報酬及び費用弁償に関する条例(昭和33年平生町条例第7号)の定めるところにより報酬を支給し、費用を弁償する。

第4条 協議会の庶務は、町長が定める機関において処理する。

第5条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日からこれを施行する。

(昭和41年条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の日の前日までに支給された報酬及び費用の弁償は、この条例の規定に基づき支給されたものとみなす。

(平成12年条例第41号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成26年条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

平生町青少年問題協議会設置条例

昭和30年3月23日 条例第50号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和30年3月23日 条例第50号
昭和41年8月1日 条例第33号
平成12年12月25日 条例第41号
平成26年3月18日 条例第5号