○平生町国民健康保険運営協議会規則

昭和34年3月20日

規則第2号

第1条 平生町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の運営については、法令及び平生町国民健康保険条例(昭和34年平生町条例第4号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2条 協議会の会議は、開催日時、場所及び議題を会長が定め、委員に通知する。ただし、第1回の会議は、町長が通知する。

第3条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

第4条 会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ、開くことができない。

第5条 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第6条 会長は、必要に応じ議事に関係ある者の出席を求めることができる。

第7条 議長は、議事録を調製し、議長の指名する出席委員2人が署名しなければならない。

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長と町長が協議して定める。

この規則は、昭和34年4月1日から施行する。

平生町国民健康保険運営協議会規則

昭和34年3月20日 規則第2号

(昭和34年3月20日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
昭和34年3月20日 規則第2号