○平生町保健センター管理運営に関する規則

昭和62年3月23日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、平生町保健センター設置及び管理条例(昭和62年平生町条例第12号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 平生町保健センター(以下「保健センター」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(開館時間)

第3条 保健センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用の手続)

第4条 保健センターを使用しようとする者は、あらかじめ、保健センター使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の使用許可申請書は、保健センターを使用しようとする日前2月から受け付ける。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(使用の取消し又は変更)

第5条 条例第6条の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、使用開始前に保健センター及び設備等を使用しないことになったとき、又は使用目的等を変更しようとするときは、あらかじめ、保健センター使用許可取消(変更)申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第10条に規定する使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 町又は教育委員会が主催し、又は共催するとき 使用料の全額

(2) 町又は教育委員会が後援するとき 施設使用料に100分の50を乗じて得た額

(3) 社会福祉団体、社会教育関係団体等が使用するとき 施設使用料に100分の50を乗じて得た額

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めたとき 町長が定める額

2 条例第10条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、保健センター使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(使用者及び入館者の遵守事項)

第7条 使用者及び入館者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けずに保健センター内外ではり紙、くぎ打ち等施設その他の物件を損傷するおそれがある行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(3) 使用後の清掃、整備その他の原状回復については、係員の指示に従うこと。

(4) 許可を受けずに保健センター内外で物品を販売しないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、他人の迷惑になる行為をしないこと。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、町長が定める。

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成18年規則第21号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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平生町保健センター管理運営に関する規則

昭和62年3月23日 規則第3号

(平成19年4月1日施行)